4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務のある方が対象です。
65歳以上の方の年金所得に係る住民税の納税方法が変わります。この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方」です。
ただし、以下の方については、対象となりません。
◆介護保険料が年金から引き落としされていない方
◆引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を越える方など
引き落としの対象となる年金とは…
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。
引き落としされる住民税額は…
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
引き落としが中止となる場合は…
引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役所(場)や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
平成21年10月支給分の年金から引き落としが始まります。
引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月に、これまでどうり納付書で納めていただくことになります。