自動車事故によって、一家の柱である働き手が死亡したり、重度の後遺障害が残ることとなった被害者の子弟の健全な育成を図るため、当機構では、中学校卒業までの遺児等を対象に以下の育成資金の貸付けを行っています。
貸付対象者:自動車事故により死亡した方または重度の後遺障害が残った方の子弟(中学校卒業まで)
貸付金額:1人につき最初一時金15万5000円、以後月額2万円。小学校、中学校入学時に入学支度金4万4000円
貸付期間:貸付決定時から中学を卒業するまで
利子:無利子
貸付金の返還:貸付期間終了後6か月または1年の据え置き期間経過後(高校、大学等への進学者は卒業まで返還を猶予)
介護料は、自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、
移動、食事、排泄など日常生活動作について常時または随時の介護が必要となった方に支給します。
対象者:自動車損害補償責任保険・共済において認定された後遺障害等級により、当機構の介護料受給資格が決定します。
対象者:介護料受給資格認定を受けられた方に、3ヶ月まとめて3月、6月、9月、12月)に支給します。
お問い合せ:自動車事故対策機構沖縄支所
那覇市前島2-21-13 862-8667