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2009年8月発行 広報よみたん / 9頁

国民年金保険料を免除する制度があります。

7月から受付開始(平成21年7月~平成22年6月分までの保険料)
役場住民年金課 年金係 TEL982-9207
・経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除される「保 険料免除制度」を利用してください。保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、 障害や死亡といった不慮の状態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合が あります。
・申請免除は、本人・配偶者・世帯主各々の前年所得に応じて4段階の基準額により認定されます。(部 分免除該当者は保険料の一部を納付することで、残りの保険料の納付が免除となります。
・その他、世帯主の所得の多少にかかわらず本人と配偶者の所得で審査される「若年者(30歳未満) 納付猶予制度」、学生の方には本人の所得で審査される「学生納付特例制度」 があります。
・申請時ご持参いただくもの
 *印鑑(認印可)
 *平成21年1月1日現在読谷村に現住所の無い方(前住所地、市町村発行の所得  証明)
 *学生納付特例制度申請の方(学生証の写しか在学証明。一部非該当校もあ  ります)
 *退職(失業)による特例で申請の方(雇用保険受給者証、雇用保険被保険  者離職票の写し)
 また、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間の追納制度を利用する方は、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過した期間に応じて加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。
・申請は原則として、毎年度必要です。
 ※学生納付特例(平成21年4月から平成22年3月分までの保険料)申請受付中

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