・児童扶養手当とは…父母の離婚などにより、父と生活を共にできない児童の母や母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人登録の方についても支給の対象となります。)
・特別児童扶養手当とは…身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
※現在児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給されている方は8月中に現況届を提出しなければなりません。届出が必要な方へは通知いたします。
詳しいことはこども未来課までお問い合せください。