内容:健康講演会~体の中で見えない部位だからこそ知ってもらいたい~
①血管の仕組とその力
②現代病 腰痛・肩こりを解明する
日時:8月26日(水)15時~17時
場所:文化センター中ホール
対象:村民又は健康管理・健康づくりに興味のある方
参加料:無料
農地を守ろう。無断転用防止
読谷村農業委員会
982-9222
個人所有の土地であっても、農地を勝手に駐車場、資材置き場や宅地に転用することは禁じられており、農地の転用には、県知事許可が必要となります。
特に注意していただきたいのは、
①農地の売買、貸し借りには許可が必要です(農地法第3条)
農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条による農業委員会または県知事(村外居住者)の許可が必要です。 これは資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得等を規制するとともに、農地を有効的に利用できる人に「耕作する目的」で農地を集積するためです。
②農地の転用にも許可が必要(農地法第4・5条)
農地の転用とは、農地を宅地や工場、資材置き場、駐車場、倉庫等の用地にすることです。 農地の保有者自ら転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり、借りたりする場合には農地法第5条の許可が必要です。
無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を命ずることになります。
また、復帰後台帳が整備され、畑として登録されている場合には転用手続きが必要となりますので、個人所有の土地が農地転用必要な土地であるのかの確認、農地転用に関する手続きや相談・疑問等詳しいことは、農業委員会に相談して下さい。