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2009年9月発行 広報よみたん / 8頁

介護保険料減免についてのお知らせ

沖縄県介護保険広域連合では、沖縄県介護保険広域連合介護保険条例に基づき介護保険料の減免を行っています。

【対象者】
  下記の事項①~⑤のいずれかに該当する方が対象となります。
① 震災・風水害・火災等により、住宅・又は家財に著しい損害をうけたこと。
② 生計の主の収入が死亡、又は長期入院により、著しく減少したこと。
③ 生計の主の収入が事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少したこと。
④ 生計の主の収入が天災による農作物の不作、不漁等により、著しく減少したこと。
⑤ その他、広域連合長が必要と認める者。(生活保護基準に該当する場合)

【介護保険料の減額免除割合】  ※ 保険料の減額が承認された後、保険料額が変更されます。
   ①に該当する場合
    ・前年の所得額と損害の程度により、全額から8分の1を減額。
   ②又は③に該当する場合
    ・前年の所得額と所得の減少割合により、2分の1から8分の1を減額。
   ④に該当する場合
    ・前年の所得額と農水産物の損失額(補償額は除く)により、10分の5から10分の9を減額。
   ⑤に該当する場合
    ・保険料の半額。又は第1段階保険料との差額を減額。

【申請に必要なもの】
  ○ 持参していただくもの
   ①に該当する場合
    ・消防署・警察署・保険会社からの罹災証明書等
   ②に該当する場合
    ・医師の診断書
   ③に該当する場合
    ・休廃止していることを証明するにたりる書類、
     失業保険受給証明書
   ④に該当する場合
    ・不作・不漁等については、これを証明するにたりる書類
   ⑤に該当する場合
    ・印鑑(認印可)
    ・年金支給通知書等(年金額が確認できるもの)
    ・被保険者の世帯全員の預金、貯金通帳
    ・有価証券
    ・身体障害者手帳
    ・加入している健康保険証
    ・ご本人及び世帯全員の一年間の収入が確認できるもの
    ・資産評価証明書(資産がない場合は無資産証明書。市町村役場て発行しています。)
※提出された書類に不足、不備がある場合、又は、偽りの申請その他不正な行為があった場合には保険料の減免を受けることはできません。

【申請書類提出先】
    読谷村役場 福祉課 老人福祉係

【お問い合わせ】
   ○沖縄県介護保険広域連合 会計課 賦課徴収係
    〒904-0197 沖縄県中頭郡北谷町北谷2丁目6番地2
                      921-7802(賦課徴収担当)
   ○読谷村役場 福祉課 老人福祉係  982-9209

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