読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2009年10月発行 広報よみたん / 8頁

締切せまってます! ~読谷村定額給付金~

未申請世帯 2%
◆9月末現在で読谷村の定額給付金の未申請は残り2%。 ◆村民のほとんどの方が給付金を申請しています。 ◆定額給付金は地域活性化にもつながります。
  
申請期限が過ぎるとどうなるの?
 期日を過ぎると給付が受けられません。早めの手続きを呼びかけています。申請書の紛失等、手続き に関してのご相談は役場2階受付窓口まで。      
                     
原則、口座振込みです   
◆定額給付金の給付方法は原則口座振込みとなっています。
  現金給付は理由がある方(銀行で口座が作れない方等)のみ相談に応じていますのでご注意ください。
        お問い合わせ:定額給付金推進室   982-9241

10月から個人住民税の公的年金からの年金特別徴収制度
(引き落とし)が始まります。
 平成21年4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方が対象となります。対象者の方には6月に平成21年度村・県民税(住民税)納税通知書を送付してありますので、今一度ご確認ください。
 ただし、年度の途中で、年金受給額の変更や扶養の変更等で年税額が変わる方や、今年度の徴収が完了せずに転出した方の今年度の年金特別徴収は中止となり、普通徴収(納付書で納める方法)に変わります。
 
不動産所得等に係る個人住民税の納税方法は変わりません。

 この制度の対象となる方で、給与所得、不動産所得、事業所得等がある場合は、これらの所得に係る個人住民税については、公的年金からは特別徴収されず、従来どおり給与からの特別徴収(引き落とし)や普通徴収(納付書で納める方法)により納めていただくことになります。

新たな税負担が生じるものではありません。

 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を、社会保険庁などの「年金保険者」が市町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度へのご理解をよろしくお願いいたします。

             お問い合わせ:税務課 住民税係 982-9206

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