読谷村国民健康保険の被保険者が出産したとき読谷村役場健康保険課で手続きすることにより出産育児一時金が支給されていますが、平成21年10月から給付金額が4万円引上げられます。又、本人が役場窓口で行っている出産育児一時金の申請手続きを医療機関に委任することができるようになりました。
これは、緊急の少子化対策として出産に係る負担を軽減するために当面の間行われるものです。
・給付金額 42万円(産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合)
・対象期間 平成21年10月1日~平成23年3月31日の間の出産
・手続き方法 出産予定の医療機関にて保険証を提示して、直接支払
制度の利用を申し出てください。
※出産費用が42万円を超えた場合は、ご自身で不足額を医療機関等に支払います。
また、出産費用が42万円未満の場合は、その差額分を健康保険課に請求することができます。
※直接支払制度の利用を希望されない場合は、従来の支給方法(出産後の給付)の申請も可能です。
(ただし、出産費用を、医療機関等にいったんご自身で支払うことになります)
お問い合わせ:健康保険課 982-9212