道路・公園・教育・福祉などにかかる費用は、村民の皆さまに負担していただいている「税」でまかなわれています。読谷村では、税の公正で公平な負担について村民の皆さまのご理解をいただきながら、新たな滞納の発生の防止と滞納額の縮減に努め村税収入確保に取り組んでいますのでご協力をお願いします。
国民の義務である納税は、ほとんどの方が納期内に自主納付されています。その方たちとの公平性を維持するため、読谷村では、納付に対する誠意がない滞納者には、国税徴収法並びに地方税法に基づき、給料、預貯金、債権等の財産の差押えを行っています。差押え処分には本人の同意は必要ないのでご了承ください。
11月と12月は村税等の納付推進月間です。村税等納付推進月間には、全管理職による夜間や休日の電話催告、納付指導員による各家庭を訪問しての催告を行うだけでなく、給与等の財産差押えの取組みを強化します。11月中旬に催告書を送付しますので、届いた方は内容を確認して早めに納付してくださいますようお願いします。
※何らかの事情で納期内納付が難しい場合には納付相談にも応じていますので放置せずにご相談ください。
▼滞納処分実績
処分の内容 平成19年度 平成20年度
給与等差押え警告 80件 32件
給与等差押え 11件 0件
所得税還付金差押え 3件 19件
地料差押え 20件 1件
県税直接徴収による差押え 3件 8件
納税についてのQ&A
Q1 税金を納めたのに督促状が届いた
A1 納期限までに納付するべき金額を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を作成し発送しなければならないことになっています。銀行等で納付された場合は銀行から役場に連絡が来るまで1週間程度かかりますので、行き違いになる場合もあります。
Q2 死亡した者の税金を払わなければならないの
A2 住民税は1月1日現在の住所地で課税されるしくみで、前年の所得にかかる税金なので年度の途中で死亡しても税金は納付しなければなりません。ただし翌年からは課税されません。固定資産税は財産に課税されるので、名義人が死亡しても現に所有している方や相続人の方に納税義務があります。
Q3 税金の延滞金はどうやって計算しているの
A3 延滞金は最初の30日までを年利4.5%(平成21年中)で算出し、30日以降の延滞金は年利14.6%で算出します。
(例)村県民税1期分(納付期限6月30日)10万円を9月30日に納付した場合
①最初の30日まで 10万円×経過日数(30日)÷365日×4.5%=369円
②30日以降 10万円×経過日数(62日)÷365×14.6%=2480円
①+②して100円未満の端数を切捨てした額(2800円)が納付するべき延滞金です。
納期限内に納付しなかった場合は本税のほかに延滞金も納付しなくてはなりません。
お問い合わせ 税務課 982-9206