委員会等に関する法律第十条により、村農業委員会委員選挙人名簿を調整いたしますので、選挙権を有する者は、1月10日(日)までに村農業委員会で申請して下さい。
※選挙権者とは
①本村に住所を有するもので、302.5坪以上の農地の耕作の業務を営む者
②同居の親族で年間60日以上耕作に従事する者
③平成2年4月1日以前に出生した者
委員会等に関する法律第十条により、村農業委員会委員選挙人名簿を調整いたしますので、選挙権を有する者は、1月10日(日)までに村農業委員会で申請して下さい。
※選挙権者とは
①本村に住所を有するもので、302.5坪以上の農地の耕作の業務を営む者
②同居の親族で年間60日以上耕作に従事する者
③平成2年4月1日以前に出生した者