今月の人口
今月の人口 1969年10月31日 住民登録調べ 男 10,796 女 11,680 計 22,476 世帯数 4,068
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今月の人口 1969年10月31日 住民登録調べ 男 10,796 女 11,680 計 22,476 世帯数 4,068
陸上競技大会開かる 総合で波平が優勝 読谷村体育協会(古堅宗光会長)主催第二十二回読谷村陸上競技大会が去る十月十二日読谷中央グラウンドで行なわれ、男子楚辺、女子波平、総合波平がそれぞれ優勝した。 当日は心配された雨もあがり絶好のグランド、コンリションで各選手共も日頃きたえた技を充分に発揮、七種目に新記録を生んだ。 尚、当日の成績はつぎのとおり。 男 子 一位 楚辺 一〇七 点 二位 波平 一〇〇 〃 三位 喜名 七九、五〃 四位 宇座 七四 〃 五位 大木 六八 〃 六位 渡慶次 五一 〃 女 子 一位 波平 四六 〃 二位 宇座 四四 〃 三位 喜名 二三 〃 四位 高志保 二二 〃 五位 楚辺 二〇、五〃 六位 長浜 一八 〃 総 合 一位 波平 一四六 点 二位 楚辺 一二七、五 三位 宇座 一一八 〃 四位 喜名 一〇二、五 五位 大木 七四 〃 六位 渡慶次 六六 〃 読谷村体育協会主催の今年の各種競技大会は去る12日の陸上競技大会を最後に終了し、波平が総合体育大会で四連勝の記録を樹立した。 波平は各種目に圧倒的な強さをみせてくまなく得点し、初の四連勝をなしとげた。 ※「第4回夏季体育大会成績表」「一般男子、30~39才、40~49才、50才以上、一般女子」は表のため、原本参照。
赤い羽根共同募金 さわやかな秋風とともに今年も赤い羽根共同募金のシーズンがやってきました。 私たちの村が明るくみんながしあわせであるようにとの願いをこめて毎年行なわれいる募金運動も今年で第十八回目をむかえます。 その間、全村民の社会福祉に対する深い御理解と多くの人々の御協力によって目標額をうわまわる好成績をあげることができました。 読谷村福祉協議会(池原昌徳会長)では今年の目標額を一、七六五ドルと設定して、職場、団体、部落などに御協力をお願いしています。 この共同募金は沖繩の福祉協施設に配分され貧しい人々のために使われますが、村で募金されたものは全額中央の福祉協議会に納めるのではなく募金の約五〇%は村の福祉協議会に割戻されて村内の貧しい人にお盆とお正月を明るく楽しくすごしていただくために使われます。 又たすけ合い金庫、災害見舞金、婦人児童育成指導、子供あそび場設置、結核療養見舞金、老人クラブ育成指導などの助成金として使用されます。 どうかこの趣旨を御理解下さいまして目標額を達成するために全村民の御協力をお願いいたします。
養豚熱さかんのわが村 村では一九七〇年度の農業基本政策として、イモ、キビ、豚の三本柱をかかげて産業の振興を進めていますが、特に養豚振興のために一万四、〇〇〇ドルの予算を計上し、本土の優良品種を導入して品質の改善と経営の近代化を目指しています。 現在村内の養豚経営は、質量とも瀬次向上の一途を辿っています。 次の表は経済課の調査による本村の飼育頭数です。まず、わが村では、一、四九七戸の農家が豚を飼育していて、その総数は一〇、七八八頭で、その中母豚純系が一、一三二頭です。 今後ますます養豚がさかんになると予想されますが、今月号は写真特集で御紹介します。 頭数 農家戸数 1頭~3頭 790戸 4~6頭 366 7~9 154 10~14 116 20~24 18 25~49 20 50~99 3 100頭以上 1
玉ねぎセット栽培について 玉ねぎの栽培には普通栽培とセット栽培があります比較しながら書いてみたいと思います。 セット栽培は早出しを目的とし、本土からの輸入が少ない時期に収穫できます十一月に種まきをし、そのまま苗床に翌年の四月迄残しておきますと、直径二~四センチ程の小さな球が出来ます。四月になって葉が枯れてきます。二~三枚青葉の時、晴天の日を選んで収穫して二~三日カンソウさせてから葉をたばねて九月下旬まで雨のかからない所につるしておきます。 貯ぞう中水分にかかると腐れてしまいますので風どおしの良い場所を選んで貯ぞうします。又貯ぞう中ゴキブリ等が発生し、喰いあらす事がありますのでヘプタ粉剤でもまいておいたら良いと思います。そして十月になりましたら、その球を八寸と六寸間隔に植え翌年の二月に収穫します。普通栽培は十月に種まきをし、オハシ程の太さの苗になったら本畑へ四寸と八寸間隔に定植して翌年の四月に収穫します。品種はいずれの栽培方法の場合もグラネックス種です。 * 作り方 セット栽培の苗床は一坪当り高度化成四四号を二百グラム施す。趣旨は〇、八勺程度を播く。管理は除草と農薬散布をするだけです。追肥はしなくても良い。 本畑は九月十五日頃百坪当り推肥八百キロ、硫安二二キロ、過石四五キロ、ヘプタ粉剤一袋を施し、四尺床を作り、植付けを待ちます。そして十月上旬に八寸と六寸間隔で植付けをする(注、玉ねぎの場合は植付け時期と収量に大きな影響がある事は実験済みであります。仮に九月十五日植と十月上旬とでは収量が二倍にもなっています。) 追肥は一回目硫安十キロ、二回目は硫安十二キロと塩加七キロ、三回目の追肥は十二月の初めで終えるようにします。肥料を施す場合、根からはなして施します。 * 普通栽培 苗床は一坪当り配合肥料八百グラムと堆肥二〇キロを施し、四尺床を作ります勿論、苗床を作る場合、土壌害虫駆除としてヘプタ粉剤を使用します。この作業を九月二〇日迄に終えるようにします。十月上旬種まきをするわけです。 本畑はセット栽培の施肥量より三割減を施してよいでしよう。以下セット栽培に同じです。それから玉ねぎは根が浅いので生育中期以降の中耕は根を切る事になり、かえって生育に悪い影響を与えます。ですから手で草を取り除く程度にします。 * 病害虫の防除 ねぎ類に特に発生するのがベト病、菌核病、スリップス、葉もぐりバエ等です農薬はマンゼイト、レジサン、ボルドウ。マラソン、DDVP、それに展着剤のリノーを用います。 * 使用法 例、マンゼイト(二五グラム)DDVP(ふた二杯)、リノー(ふた一杯)を水十リットル(五升五合)に混合し散布します。
九月定例議会 村税の一部改正等を決議 読谷村第五回議会定例会は、去る九月二十四日から二十七日までの四日間にわたって開かれました。 初日の二十四日は村長から、議案が上提され、引続き提案理由の説明がなされた。今度の議会に提案された議案は ※読谷村税条例の一部改正について ※一九七〇年度読谷村一般会計才入才出追加更生予算について ※一九七〇年度読谷区教育委員会一般会計追加更正予算について ※読谷村選挙管理委員会委員の選挙について ※村税条例の改正については、去る立法院定例議会において、市町村税法の一部が改正され、これまで政府税であった軽自動車税が市町村に移管されたことに伴って読谷村税条例の一部を改正したものです。 この改正によって従来政府に納めていた軽自動車税は市町村に納めることになりました。税額はつぎのとおりです。 ※表 但し、四輪乗用車の場合は一九七〇年に限り、七ドルとなっています。 ※読青協への追加補助金については、来る十一月八日から三日間にわたって、文部省、東京都教育委員会、日本青年団協議会主催の全国青年大会が開催されますが、本村宇座青年会が沖繩県代表として参加し、演劇「限りなき戦慄」を発表するため、その派遣費の一部として補助するものです。 ※村補助 一、二〇〇ドル ※読青協 一、五〇〇ドル ※沖青協 一、四〇〇ドル ※読谷区教育委員会一般会計追加更正予算については (イ)読谷中学校運動場整地費として七、七二〇ドル (ロ)読谷小学校体育館内部施設費として、二、五五二ドル、同じく補助職員給与として七一四ドル。 (ハ)喜名小学校敷地拡張費として一二〇ドルの合計一一、一〇六ドルの追加更正がなされましたがその中、教育委員会財源から、三、七〇六ドル、残り七、四〇〇ドルは村の一般会計より教育費負担金として支出します。 ※選挙管理委員及び補充委員の選挙については、現在の委員が九月三〇日に任期満了になるため議会において委員の選挙が行なわれました。 尚、新しく選任された委員はつぎのとおりです。 池原恒徳、知花稔、屋宜光正、新垣喜一、知花幸英 補充委員 仲宗根憲栄、松田昌彦、町田宗信、松田安宜、知花誠輝
財産条例 読谷村における村有財産に関する事務の取扱いの規定は、従来二つの条例に基づいて執行していました。財産の管理体制、財産の範囲、分類が不明確でありましたが、この条令を整理統合し、新しい条例「読谷村財産及び営造物に関する条例」を提案し、去る六月の定例議会で可決となり、一九六九年七月二日付で執行となりましたので、村民に対して村有の財産管理のあり方、その他財産の事務の執行のあり方について重要な条項について説明いたします。 ※この条例の目的は、旧条例における財産の管理体制の不充分を是正するために全般的に定規の整備をはかり、村有財産の効率的な管理運営をするためであり、全文二六ヶ条からなります 一、村の負担によって取得した財産をどの範囲まで財産として取扱いするか、つまり財産の範囲について、それは民法の規定に基づいく不動産及びその定着物、村長が財産として価値あるものと認めて指定する船舶、車輛、機械、器具、村の現金又は積立金、民法上用益物権、地役権、鉱業権、あるいは村の負担で取得した株式券、公債などを財産だと規定しています。 二、村有財産には、その用途目的に応じて分類する方法があります。 大分類として行政財産、財政財産、普通財産に分類して、この三つの財産をさらにつぎのように分類することを規定しました。 (一)行政財産は公用財産と公共用財産に分類 (イ)公用財産とは、村がその事務又は事業を行なうために直接使用することを目的とする財産で役所庁舎、議会室などをいいます。 (ロ)公共用財産とは、村民一般がひとしく使用することを目的とする財産で村営図書館、村民会館、村公園等です。 (ニ)財政財産には、普通基本財産、特別基本財産、積立金穀と分類する。 (イ)普通基本財産とは、その財産から生ずる収益でもって事業の維持費に充てるために村が維持する財産で株券。土地、森林等です。 (ロ)特別基本財産とは、特定の目的を定めて設定する財産でそれから生ずる収益を特定の財産として、特定支出目的のみに充てるため維持される財産。 (ハ)積立金穀とは、凶作、風水害、災事変等の救済を目的として積立てる金銭の財産である。 (三)普通財産であって土地などをいいます。 三、次に財産のうちには、村民の用に供するために設置管理される営造物の規定があって、その設置場所の選定については、村民の福祉増進を目的としなければならないと規定し、村民の負担において取得する財産は、取得前に必要な調査をしてその措置をとることを規定している。 四、財産の取得は議会の議決を経なければならない基準があって、不動産は時価一、五〇〇ドルをこえるもの、その他の財産は一、五〇〇ドルをこえるものとなっています。 次に公営住宅、公民館、保育所等の設置も議会の議決を必要とします。 五、村有財産は常に登記、登録、財産台帳に記載することを必要とします。登記を要する財産は、土地、建物、立木、船舶、地上権、地役登録を要する財産は、特許権、鉱業権、その他台帳記載の財産は機械等であります。 六、私人の取引関係の代金支払については合意の結果、ただちに支払いできますが、村有財産の場合は、引渡を受けた後に代金の支払いはすることになっていますが、どうしても前金でないと都合がつかないものについては例外を設けてあります。 七、財産は常に所有、または供用の目的に応じて、厳正に管理しなければならないので普通財産の場合は、私権の設定、公益上の必要からして出資する場合は議会の議決が必要となります行政財産は、その用途の妨げない限度において、庁舎内に職員が利用する食堂、売店をもつことができるし村の公園内に茶店も経営させることができるようになっている。 八、村有財産または営造物で十年をこえる長期間に亘る独占的な使用の許可をしようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の同意が必要である。 (イ)営造物では、公営住宅、公民館、図書館、保育所、託児所、火葬場、運動場、公園等で土地が五〇〇坪以上であります。 次に財産で上記のように長期間に亘る独占使用許可をしようとする上水道事業施設、下水道事業施設の場合は住民の日常生活との関係からして選挙人の投票において、その過半数の同意が必要である。 九、普通財産は次の場合は貸付できるようになっている。 (イ)普通建物を目的での貸付はできないが、村に収益をもたらす事業の時は貸付できます。又建物その他の物件は五年を期限とします。 この場合は貸付料を徴収することになります。 貸付の場合、公用財産でありますので厳格な規定として、村が必要な場合は解約できること、借受者が目的外に使用した時または借受物を故意若しくは、過失でき損したときは解約できるようにしてあります。 十、村有財産である土地で五〇〇坪以上、営造物である保育所、図書館、火葬場等の経営権を施設全般を村外の者に譲渡の場合は議会の三分の二以上の同意が必要である。また上水道施設事業、下水道施設事業の営業権の譲渡の場合は選挙人の投票においてその過半数の同意を必要とする。 十一、村有財産は公用、公共用または公益事業に必要と認めるとき寄附した財産についてその用途を廃止した場合、その寄附者等に交換、譲渡ができるようになっている。 十二、その他の財産の処分、譲渡、売却の場合は公正をきす目的から財産の管理処分に直接関係する職員は財産の処分行為を受けることができない。また村有財産及び営造物をき損した者については、自治法に規定された八ドル以下の過料の処置ができるようになっています。 以上、公用財産である村有財産についてのごく必要とする条項について説明申し上げましたが、今後は条例に基づいて適正な運営を致します。又財産の状況については三月、十月の二回財産公表において発表してあります。
"委員長に池原恒徳氏" 読谷村選挙管理委員会 読谷村選挙管理委員会は十月一日選挙後初の委員会を開き、委員長の選挙を行なった結果全員一致で前委員長の池原恒徳氏を選任いたしました。
村民税の一部改正について 一九六九年九月五日付で市町村税法の一部改正する立法が公布になり、これに伴う読谷村税条例の一部を改正したので概略説明します。 今日まで軽自動車税は、政府税でありましたが、税条例の改正によって村税になり、七〇年度分から賦課徴収されます。 軽自動車は次の四つに区分されます。 イ、二輪のもとは総排気量が一二五以上から二五〇までのオートバイ、スクーターでその年税額は三弗三〇セント ロ、二輪の小型自動車とは総排気量が二五〇以上びオートバイ、スクーターで、その年税額は五弗五〇セント ハ、三輪のもので年税額は四弗四〇セント ニ、四輪乗用車は年税額七弗 ホ、四輪貨物車は年税額五弗五〇セントで各年税額も異っています。 そして軽自動車税はその所有者が納税義務者になりますが納税義務者が発生した者(新たに車を所有した者)はその発生した日から十五日以内に村長が定める様式によって申告書を提出しなければなりません。 又、納税義務者が消滅した者(売却又は廃車)はその消滅した日から三〇日以内に村長が定める様式により申告書を提出するように規定されています。 なお年度中途に於いて納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から月割をもって軽自動車税を課し、納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで月割をもって軽自動車税が課されます。 以上のように軽自動車の所有者は軽自動車税に関する申告制度の規定を守っていただき、一九七〇年度分については、十一月十一日から三〇日までに賦課徴収されますので各納税義務者の御協力をお願いします。
道路愛護運動を実施 この道路明るい豊かな暮を守る道のスローガンで十一月一日から十日までの十日間読谷村第三回道路愛護運動が実施されます。 これは産業経済の発展および文化生活を営むために欠くことのできない、且つこれらの生活の基盤であり動脈である道路を村民一人一人が大切にする心がけを養い村内のすべての公道の保全に努め産業の発展と文化的生活の向上を目的として実施されます。 特に今回は去る十月の集中ゴウ雨による道路の被害が多く、村では十一月の臨時議会に四、二〇〇ドルの追加更正予算を提案し村道の補修に力を入れる計画であります。