教育税条例の設定と村税の一部改正 第五回臨時議会 1957年6月20日読谷村長伊波俊昭
教育税条例の設定と村税の一部改正 第五回臨時議会 一九五七年三月二日に公布になりました布令第百六十五号「教育法」の施行によりまして布令第六章第六節のヌ項(市町村議会はその市町村の一般租税全体の一部としての教育税の賦課、徴収に関する必要な規則を定めなければならない)に基き「読谷村教育税条例」が去る七月二十四日第五回臨時議会で議決即日施行されました。更にこの公布によりますと、教育税は「他の村税と同時にまた同じ方法で徴収しなければならない」とされておりますので、村民税及び固定資産税の納期を改正し村民の負担が時期的に偏重しないように年間を平均して配分され、納税がスムーズに行はれるようにとの趣旨から村民税の納期、固定資産税の納期を改正したのであります。 即ち従来の年間二期の村民税は四期に分割し年間四期の固定資産税は六期に分割し、各回の納税額を減らし、回数を増加したのであります。それと同時に従来四期に納めた教育税は村民税と固定資産税の徴収のときに同時に令書をくつつけて配付し、村民税、固定資産税と一緒に納入するようになったのであります。 即ち教育税は村民税及固定資産税に比例配分され同じ時期に同じ方法で徴収されますので十回に分割納税して戴くことになります。勿論教育税額は昨年同様に一、七〇〇、○○○円でありますから回数が増しましたので毎回の納税額は減ぜられることになります。(なお今年は教育税が新しい賦課徴収方法に変り役所事務が増加しましたので固定資産税の第一期七月の予定が八月に延期した事御了承下さい。亦固定資産税第一期に教育税第一期の令書が同一枚になって配付され納税されたのは以上のような布令第一六五号教育法に基くためであります。次の表は一九五八年度の徴税計画であります。村民皆様の御協力をお願いいたします。 1958年度村税・教育税徴税計画表 (1957年7月~1958年6月) 村民税 1957年9月(1期)、1957年11月(2期)、1958年2月(3期)、1958年4月(4期)、合計4 回 固定資産税 1957年7月(1期)、1957年10月(2期)、1957年12月(3期)、1958年1月(4期)、 1958年3月(5期)、1958年5月(6期)、合計6回 教育税 1957年7月(1期)1957年9月(2期)、1957年10月(3期)、1957年11月(4期)、1957年 12月(5期)、1958年1月(6期)、1958年2月(7期)、1958年3月(8期)、1958年4月(9 期)、1958年5月(10期)、合計10回 特別所得事業税 1957年10月(1期)、1958年3月(2期)、1958年6月(3期)、合計3回 自転車、牛馬車、畜犬税 1957年12月(全期)、合計1回 不動産取得税 1958年4月(全期)、合計1回 読谷村教育税条例 第一条 読谷村は教育法(一九五七年三月二日布令一六五号)第六章第六節り項の規定により読谷村教育委員会の経費に充てるため教育税を賦課徴収する。 第二条 本村の教育税は他に法令を以って定めるものの外この条例によらなければならない。 第三条 教育税は村内に住所を有する者、若しくは事務所、事業所を有する個人及び法人の村民税額及び固定資産税額を課税標準として課する。 第四条 教育税は読谷教育委員会から毎年度予算中の教育税として通達を受けた金額を前条の規定により比例配分して賦課徴収する。 第五条 教育税の徴収については普通徴収の方法による。 第六条 教育税の納期については読谷村税条例第四十一条による村民税の納期と第五十六条固定資産税の納期に準ずるものとする。 第七条 この条例に規定されない事項についてはすべて市町村税法及び読谷村税条例の規定を適用する。 附則 この条例は公布の日から施行し一九五七年七月一日から適用する。 ※「1958年度読谷教育委員会予算書」は表になっている。原本参照 1958年度読谷村教育委員会予算書 歳出 歳入 1欸、教育行政費 187,791 1欸、公課収入(教育税) 1,700,000 2欸、学校教育費 12,657,274 2欸、財産収入 2,800 3欸、社会教育費 412,249 3欸、実収利益 - 4欸、教育分担金 338,000 4欸、雑利益 2 5欸、予備費 5,000 5欸、借入金 1 6欸、積立金 1 6欸、繰越金 7,809 歳出合計 13,600,315 7欸、市町村補助金 1,000,000 8欸、政府補助金 10,889,643 歳入合計 13,600,315