人口
広報よみたん 47/9 NO161 人口 昭和47年5月1日現在 男 11,199人 女 11,961人 計 23,160人 世帯数 4,403戸 電話 2201・2937 消防 119・3933
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広報よみたん 47/9 NO161 人口 昭和47年5月1日現在 男 11,199人 女 11,961人 計 23,160人 世帯数 4,403戸 電話 2201・2937 消防 119・3933
夏の風物詩 各地で盆おどり 「月が出た出た月が~出た-。ヨイヨイ と軽やかなリズムが夜空にこだまする公民館広場。夏の夜の涼をよぶ盆おどりが、旧七月十五日、十六日、各地でいっせいに行なわれた。老若男女が、ユカタ、ハッピを身にまとい、月光をあびて、歌い、踊る姿はひときわ美くしい。 世情不安の中にあって、このひとときは、まさに別天地である。 老いたるものは、昔をかたらい、曲りくねった腰をヒヨイと伸ばして踊る。 若かれしものは、現代子のゴーゴーまかりの、踊りを踊る姿などは時代の流れを感じさせられる。
特集 私たちの国民健康保険 このしあわせをいつまでも 沖縄の本土復帰とともに国民健康保険制度が適用され、村役場では、加入届の受付けを八月二十一日より行っています。 国民健康保険は、私達が毎日の生活を営むうえで、一家そろって健康であることが何よりも幸福であることはいうまでもないが、病気やけがはいつ何時おきるか知れぬ予測のできないもので、その万一にそなえて明るく楽しい家庭を築いて行くための保険です。 これまで、会社、工場、官庁関係に働いている人やその家族には医療保険があり、治療費を使っても医療保険で支払っている。 しかし、農業、漁業にたずさわっている人達には、そのような恩恵はなく、諸制度の面で遅れている。 そういう中で国民健康保険は、医療保険にまだ加入していない人達のために、現在の医療保険と似たしくみで、万一、病気やケガをして使った治療費の七割を国民健康保険で支払い、またお産などで多額の金を使った時でも一定のお金を支給し、国民すべてが幸福で明るい生活を営むことができるように設置されている制度です。 村役場では、国民保険制度を来年一月一日実施を目標に準備作業を急いでおり、各行政区別に加入届けを受付けているが、村内一三〇〇名の資格者に対し、八月三十一日現在七二パーセントの加入率で、まだ届け出ていない方は早目に加入届けをするよう国民保険係ではよびかけています。 保険の運営は市町村で 国民健康保険の事業を運営するものを保険者といい私達の住んでいる村役場がその運営にあたります。 国民健康保険の加入手続をすると被保険者となり、保険税を納める義務を負うことになります。 被保険者になると、普通保険者証とよんでいるカードをもらい、病気やケガをした時は、被保険者証をもって医者にかかります。 治療費は三割負担でよい そうすれば、病気や診療所の窓口で、治療費の一部を支払うだけで治療を受けることができます。 残り代金は医者が保険者に請求書を出し、それが正しいかどうかの審査をうけたのち、保険者が支払う。 この医者に支払われるお金は、わたしたちが納めている保険税や国から出る補助金でまかなわれます。
〔161号2ページの続き〕 国民健康保険のしくみ 加入する人達はどんな人たちか 国民健康保険に加入できる資格者は村内に住んでいる人で、これまでの医療保険の適用を受けてない人はその意志に関わりなく、すべての国民が国民健康保険に加入しなければならない。保険者 ※保険者の役割り 保健事業を運営するもののことを保険者といいます。この保険者の仕事は、わたしたち被保険者に保険給付を行なうこと、保険税を徴収すること、医療機関にお金を支払うことなどがあげられます。 被保険者証 ※国保の資格証明書 国民健康保険に加入いたしますと、加入資格証明書として一世帯一まいの被保険者証が交付されます。 これは資格証明書であると同時に医者にかかるときの受診券でもあり、非常に大切なものです。 この被保険者証を提出して診療を受けるのを、「保険診療」といいます。 もしも被保険者証なしで受診した場合は、医療費を全額、自分で負担しなければなりません。ただし、やむを得ず被保険者証なしで医者にかかったという場合は、例外が認められます。 被保険者 ※一人ひとりが被保険者 被保険者とは、国民健康保険に加入している人をいいます。 現行の医療保険に加入していない人と、生活保護を受けていない人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。 この保険では、世帯主であろうと、一人ひとりすべて被保険者といいます。 ※加入は世帯ごとに 国民健康保険の加入は世帯単位です。 世帯とは同じ家に住んでいて、家計が同一のものをいいますので、ふつう肉親どうしのことです。※被保険者に変動があったとき 被保険者証には、有効期間がありますが、その間に、被保険者にいろいろな変動(出生、死亡、転出入、現行医療保険への加入率)があった時にはすぐ届け出をして訂正を受けなければならない。またもしも、被保険者証を失ったり、破って使用できなくなったときには、すぐに届け出て再交付してもらいます。
〔161号2・3ページの続き〕 保険給付について ※治療費の七割は国保で 国民健康保険で医者にかかる場合は、三割を支払って治療を受けることができる。 これを保険者の側からいえば、被保険者に対して治療そのもの(現物)として支給したことになります。 つまり、国民健康保険は、七割について医療を現物で給付するわけです。 またお産や死亡に対しては助産費や葬祭費を村役場で決めた額を支給するしくみになっています。 療養費の支給について ※やむを得ない場合 国民健康保険で医者にかかるときは、被保険者証を持参してもらうのが原則ですが、旅行中に急に病気をして被保険者証なしに治療を受けたときには、全額、自費で払って治療を受けることになります。 ※あとで払いもどしをうける 医者の領収書を浮えて保険者に請求しますと、保険者はその診療費を査定して、やむを得ないと認めたときには、その七割を現金で支給します。 かんたんにいうと、療養費の支給というのは、一時自分でたてかえて、あとで保険者からその分を払い戻してもらうということです。 ※不行跡や犯罪行為の場合 (1)自分でわざとした行為や犯罪行為による傷病。 (2)けんかや酔っぱらってけがをしたり、病気になった場合。 (3)医者の指示に従わなかった場合。 保険で受けられない診療 ※病気とはいえないもの (1)健康診断を目的とする診療、検査、歯科にあって口腔検査。 (2)予防接種及び注射 (3)美容を目的とする整形手術 (4)単なる疲労及びけんたい (5)その他、日常生活にさしさわりのない先天的な奇形やどもり、いぼ、ほくろ、色盲、わきがなどは保険で治療を受けることはできません。また正常なお産経済的理由による妊娠中絶や避妊の手術も保険はききません。 ※仕事でのけがや病気 国保の保険者であるものが、労災保険の適用事業所に勤めている場合はそのものが仕事のためにけがや病気をしたらその治療費については労災保険から給付を受けます。 また、労災保険のけがや病気をした場合は、労働基準法により、その治療費については全額事業主が負担することになっていますので、国保からの給付は受けられません。 ※医療費の払いもどしが認められない場合 (1)国民健康保険を扱う病院、診療所があるのに評判が良いから、知り合いだから、人に紹介されたからなどという理由で、国民健康保険を取り扱わないところで治療を受けたとき。 (2)緊急の場合とか、やむを得ない理由がないのに被保険者証をもたないで自費で支払ったとき。 (3)加入の届出を遅らせているため、被保険者証を使うことができず、自費で支払ったとき。 (4)つけた方が便利だからというだけの理由で付添い看護婦をつけたとき。 (5)保険医が同意しない、はり・きゅう・マッサージ代など。
〔161号2~4ページの続き〕 保険税について ※新たに目的税として 市町村では、療養の給付に要する費用と、その他の保険給付に要する費用の一部を調達するわけだが、これは市町村の一般財源から出すのではなく、市町村税の中に新らしく目的税としての「国民健康保険税」を設けて、被保険者に賦課します。 ※保険税の納入は 被保険者になった月から 国民健康保険制度を維持し、相互扶助精神のもとに療養という利益を受けるからには、保険税の納入は被保険者の義務ということになります。 保険税は、保険者となったその月から納めなければなりません。 被保険者になるというのは、役場の窓口で被保険者の届けをしてその資格を得た時をいうのではありません。その住所地に住み始めた時、あるいは、現行医療保険の適用を受けなくなった時を法律上、国民健康保険の資格取得といっています。 ですから、届けが遅れると、さかのぼって税金を納めることになります。 ※世帯主にまとめて課税する 保険税の総額は、一年間の療養の給付に要する費用から患者の支払う一部負担金と国庫負担金等を差引いた残りの額に相当するものです。 年間の保険税額がきまりますと、課税額は市町村が決定した課税方式の区分により被保険者、個人個人について算定した所得割額、被保険者均等割額と世帯別平均割額を加えた合計額とし、納税義務者である世帯主にまとめて課税することになります。 保険財政のしくみ ※財政の健全化のために 国民健康保険の被保険者には、一般に低所得の人たちや老人が多く加入するため、保険税の負担能力に乏しく、また、他の被用者保険のように事業主負担でもないので、被保険者の負担する保険税だけでは国民保険事業を運営することはできません。 そのため、市町村の国民健康保険財政の健全化を図るため大幅な国庫補助が行われています。 資格者の皆様へお願い 村役場においては、この保険制度を昭和四八年一月一日実施を目標にその準備を急いでおりますが、保険の加入に関しては、その準備作業も大変重要であります。 つきましては、村民の皆さんには、加入届けの重要性を理解していただき、資格者は必らず加入届けをしていただくよう協力をお願い致します。 尚、届出が遅れた場合は、保険給付が開始された時に多くの不利益をこうむりますので、国民健康保険の該当世帯はもれなく届出を済まして下さい。 ※「療養の給付に要する費用」は円グラフのため、原本参照。
〔161号2~5ページの続き〕 国民健康保険の給付 国民健康保険に加入している人は、次のような給付が受けられます。 〔こんなとき〕 病気になったとき けがをしたとき 歯が痛くなったとき(交通事故はのぞく) 〔受けられる給付〕 完全に治るまで診療が受けられます。かかった費用の3割は被保険者が一部負担金としてお医者さんに支払います。残りの7割は保険者が支払うことになります 〔その条件〕 国保の診療を取り扱っている病院、診療所へ被保険者証を提出する 〔こんなとき〕 たとえば旅行中の急病など、やむを得ない事情で被保険者証を使って医者にかかることができなかったとき 〔受けられる給付〕 かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。 〔その条件〕 真にやむを得ない事情かどうかを保険者が審査したうえで 〔こんなとき〕 付き添い看護婦をやとったとき 〔受けられる給付〕 かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。 〔その条件〕 事前に(やむを得ないときは事後に)保険者の承認が必要 〔こんなとき〕 あんま、はり、灸の施術を受けたとき。柔道整復師の施術をうけたとき 〔受けられる給付〕 かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。 〔その条件〕 保険医の同意書(診断書)が必要 〔こんなとき〕 コルセットを作ったとき 生血を輸血したとき 〔受けられる給付〕 かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。 〔その条件〕 保険医の証明書が必要 〔こんなとき〕 重病人を自動車で入院、転院させたようなとき 〔受けられる給付〕 かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。 〔その条件〕 事前に(やむを得ないときは事後に)保険者の承認が必要 〔こんなとき〕 子どもが生まれたとき 〔受けられる給付〕 助産費が支給されます 〔こんなとき〕 被保険者が死んだとき 〔受けられる給付〕 葬祭費が支給されます 〔その条件〕 葬祭を行なう者に対して 国民健康保険の手続き 次のことがあったときは、世帯主は、必ず14日以内に手続きをしてください。 【はいる場合】 〔こんなときには手続きを〕 転入したとき 勤務先の医療保険をやめたとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、住民票 〔こんなときには手続きを〕 子どもが生まれたとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、被保険者証、母子手帳 〔こんなときには手続きを〕 生活保護が廃止されたとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、保護廃止通知書 【やめる場合】 〔こんなときには手続きを〕 転出のとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、被保険者証 〔こんなときには手続きを〕 勤務先の医療保険に加入したとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、被保険者証 〔こんなときには手続きを〕 死亡したとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、被保険者証、死亡診断書または死亡証明書 〔こんなときには手続きを〕 生活保護が開始されたとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、被保険者証、保護決定通知書 〔こんなときには手続きを〕 市町村で住所が変わったとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、被保険者証 〔こんなときには手続きを〕 加入者の氏名がかわったとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、被保険者証 〔こんなときには手続きを〕 世帯主が変わったとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、被保険者証 〔こんなときには手続きを〕 世帯の合併、分離のとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、被保険者証 〔こんなときには手続きを〕 被保険者証をなくしたとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑 〔こんなときには手続きを〕 子弟が修学で他の市町村に転出するため、別の被保険者証が必要なとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑、在学証明証 〔こんなときには手続きを〕 出かせぎなど、長期間他府県などに行くため、別の被保険者証が必要なとき 〔手続きに必要なもの〕 印鑑
木村建設大臣来村 海洋博道路関係視察のため 海洋博関連公共施設の整備状況を視察するため来県していた木村建設大臣一行が八月五日午前十時十分本村に立ちよった。 一行は海洋博の主会場である本部町への施設途中たちよったもので、読谷、嘉手納役場では、比謝橋ぎわで一行を出迎えた。 わずか十五分と限られた中で、読谷、嘉手納両村長は海洋博関連道路建設促進ならびに海岸線の保全工事について次のように陳情した。 一、海洋博に向けて、現在国が計画している国道五八号線の改良工事の中に、那覇から嘉手納までを六車線、嘉手納から恩納村仲泊までは四車線に拡張計画がなされているがこれを一部修正し、仲泊までの四車線を六車線にしてほしいとした。 その理由は、 一、六車線から四車線になる嘉手納地域での交通の渋滞を緩和させる。 二、海洋博までに海中道路の開通が不可能である場合は西線の唯一の幹線である。 三、用地確保が容易のうえ建物補償は殆どない。と説明した。
農協南部支部開所する 村南部地区農家待望の農協南部支部が八月十五日開所いたしました。 同支所は比謝バス停留所北側、国道五八号線ぞいに開所され、信用事業、販売事業、購買事業において、組合員へのサービス向上に勤めると張切っている。 これまで同地域には移動購買車が出向き購買事業を行っていたが、時間的に制限があるため利用度において半減し、急用の時は遠い本所まで出向き、時間的経済的に大きい負担をおっていた。 そういう中で同支所の開所は地域住民から大きな期待がよせられており、農協側も組合員の不利益をなくし利益の均等配分のつもりで組合員へのサービス向上に勤めると語り、又、スーパーコーナーでは、良い品物を安くでサービスできるので組合員も進んで利用してほしいと語っていた。
中央公民館だより 移動文庫再開 中断していた移動文庫の貸出が再開したします。いつでも各公民館に届ける準備ができ、御希望の部落は受入れ準備を整え中央公民館に申し出て下さい。 なお今年からは、移動車も配置され広範囲な活動が期待されます。