
図で見る税法 税金とそのゆくえ 読谷村
「図で見る税法」は表のため原本参照 ※税の賦課決定の通知を受けてから、若し誤り又はまちがいがあると認められた時は、30日以内に村長に対して異議の申立をすることが出来ます。 「1958年度予算歳入、歳出決算構成比」は円グラフのため原本参照 ※村の発展向上は財政のかくりつから 「税金とそのゆくえ(1958年度決算による)」収入、支出については棒グラフのため原本参照 ※明るい明日への前進は、まづ完納から
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「図で見る税法」は表のため原本参照 ※税の賦課決定の通知を受けてから、若し誤り又はまちがいがあると認められた時は、30日以内に村長に対して異議の申立をすることが出来ます。 「1958年度予算歳入、歳出決算構成比」は円グラフのため原本参照 ※村の発展向上は財政のかくりつから 「税金とそのゆくえ(1958年度決算による)」収入、支出については棒グラフのため原本参照 ※明るい明日への前進は、まづ完納から
水難防止協力依頼について 幼児はタライの中でも溺れる 小学生の事故は親の不注意 五月も半を過ぎると急激に暑さがやって来まして、そろそろ子どもたちが水を求めて小川に海に出遊ぶ季節で御座います過古十年、年々十九名(平均)の子どもの尊い命を奪われたいやな経験を持つ私たちは、この季節になると全くノイローゼ気味になります。今年も亦四月以来三名の子どもの不幸を見せられました。役所、学校、婦人会、青年会、家庭の父兄の皆様の協力によって子どもの幸を守りましょう。 水遊、水泳について、父兄や社会の関心を深め、水難の未然防止に努め、子どもをよく導き、世話してやって水に親ませつつ、水難をなくしましょう。 一、敷地内、部落内の水溜の処置を適切にやりましょう。不用な古井戸や溜池は埋めるか柵で囲う。 二、柵の出来ない川、海等の危険個所は子供が遊ばないよう標識を示して注意し合う。 三、適当な海水浴場を選定し同所で危険個所は赤いブイで表示して深みに泳がない様に工夫する。 四、水泳の場合乳の高さ位いの深みから岸へ向って泳ぐよう日頃指導する。 五、水の巻く個所(流れのかち合う個所)は深くて危険である。 六、不案内の海岸では潮干狩もするな。 七、学校の指導の時以外の単独行動はかたく禁じていただき度い。 八、泳ぐ個所は予めよく水底の状況を調査してナベ底等の急な深みがないかどうか、安全性を確かめてから泳がすこと 九、いきなり飛込まさぬこと。全身を先づ濡らしてから、ゆっくり水に入ること(子どもは飛込みたがる性質がある、シ
〔35号1ページの続き〕 ョックを起す因となる 十、理由のない恐怖心が起きたら疲労の前兆で次はケイレンが起きるからこの際は上陸して休憩せよ。 十一、泳の場合は責任者をつけてグループで泳ぐようにせよ。 十二、溺者の場合は現場で人口呼吸を施しつつ医者を呼ぶ(医者の許へ直接連れ込む迄には死んで了う)
盗られて泣くより笑って用心 持続的努力で具体的効果を挙げよう 四月二十日から五月十九日の一ヵ月間にわたって行われた盗犯防止月間運動は嘉手納地区警察署の強力な支援のもとに役所、防犯協会教育委員会、各学校が主体となり展開してまいりましたが村民皆様の該運動に対する深い御理解によりまして大きな成果を収めることが出来ました事を深く感謝申上げます。 御承知のとおり本運動は自衛防犯の責任において地域住民の一人一人に「盗られて泣くより笑って用心」の例えのとおり未然防止態勢の育成強化のための運動でありました。 私達は四月中間以来あれやこれや週間運動の連績でありましたがいづれの週間運動も住民福祉向上のための政府の主唱によるものであります。竹に節がある様に、桶に帯がしめられている如く、私達の日常生活に一段と節度を与えるものとして喜んで協力しその効果をあげて参りました 一寸の油断から、気のゆるみから色々とりかえしのつかない事故も起るものであります。この運動期間のみならず更に継続して努力しみんなでカッチリ防犯にあたりたいものであります 自衛防犯で明るい読谷の建設に御協力下さいますよう御願い致します。 次表は防犯協会読谷支部の組織であります。 嘉手納地区防犯協会 嘉手納地区防犯協会読谷支部-----------嘉手納地区警察署 瀬名波駐在所-------瀬名波地区防犯組合--長浜 瀬名波 儀間 渡慶次 喜 名駐在所-------喜 名地区防犯組合--座喜味 親志 喜名 高志保区駐在所------高志保地区防犯組合--宇座 高志保 波平 上地 楚 辺駐在所-------楚 辺地区防犯組合--楚辺 都屋 大 木駐在所-------大 木地区防犯組合--伊良皆 長田 牧原 大木 渡具知 比謝 比謝橋 大湾 古堅
基金二〇、〇〇〇弗 『読谷村育英会』創立 一九五四年八月に「優秀なる学徒で経済的な理由で修学困難なる者に対し、学資を貸与し有用な人材を養成する」目的をもって「読谷村私費大学生への学資貸与条令」が設定されてから既に五ヵ年を経過し、本村の育英事業の基礎が固められ、この間に別表に示すとおり貸付延人員九一名、実人員三八名貸与総額八、一○二弗、卒業して政府、学校、金融界などに活躍している者一七名となり貸付金の償かんも開始され順調に運営がなされております。かねてから現在の村予算内における貸付制度から分離して育英会を設立し教育の完全独立によって育英事業の発展が要望されていましたので一九五八年七月以来育英会結成準備委員会を設けて他村の育英会の研究や育英会集令案、育英会定款案等の慎重審議を重ねて、去る四月三十日育英会設立総会を開催してその設立を見る事が出来ました。定款を掲載致しまして村民皆様の御協力を御願い致します 読谷村育英会定款 第一章 総則 第一条 読谷村育英会条例第一条に基き読谷村育英会を組織し事務所を村役所内におく第二条 本会は優秀なる学徒で経済的理由によって修学困難になる者に対し学資を貸与しその他育英上必要な業務を行って有用な人材を養成することを目的とする。 第二章 基金及び資産 第三条 本会の基金は弐万ドルとし村補助金及び寄贈金をもって充てる。 第四条 本会の資産は基金補助金、篤志家の寄贈金及びその他の収入をもって組織する。 第三章 会員 役員 第五条 本会は本会の趣旨に賛同する者を会員とする。 第六条 本会に左の役職員をおく 名誉会長 一人 会長 一人 副会長 一人 理事 十人 監事 三人 評議員 若干人 会計 一人 書記 一人 第七条 会長は本会を代表し業務を総理する。 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を行う。理事は本会の業務を処理し、会長、副会長ともに事故ある時はその職務を代理する。監事は本会の業務を監査し必要に応じ会議に出席して意見をのべることができる。 評議員は本会の業務に関し重要な事項について会長の諮問に応じ又は会長に対して意見を述べることができる。書記は会長の命を受けて本会の事務を処理する。 会計は本会の金銭出納の職務を行う。 第八条 名誉会長は村長とし会長副会長は理事の互選による。 2 理事は助役、村議会正副議長 教育委員及び中
6月のメモ 一九五九年生活改善グループ 幹部研修会開催 一、目的 普及事業の効率的発展を図るためにグループ員として且つ又社会人として必要な教養と、普及事業運営技術を体得し、生活改善グループ員の自主的活動意欲の高揚を図るために研修を重点におく。 二、期日 一九五九年六月十日・十一日午前十時 午後五時 三、場所 読谷村々民会館ホール 四、研修内容 一、家計簿記入方法及び記録生活について 二、プロゼクト発展のさせ方 三、農産加工(実技指導) 四、普及事業のあり方 五、緑化運動について(太田副主席講演) 六、リクリエーション(みどり音頭) みどり音頭 みどり行進曲 兼次美和子 作詞 一、みんなで植えよこの丘に みどりの森をつくるのだ 小川の岸へつづくのだ 春は小鳥もとんでくる ホーラ苗木が芽をふいた ホラ芽をふいた 二、みんなで植えよこの道に みどりの並木つくるのだ 村から町へつなぐのだ 夏はいこいの風も吹く ホーラ若木が伸びました ホラ伸びました 三、みんなで植えよあの山に みどりの林つくるのだ 島はゆたかにあおあおと 樹々のこずえも陽に映えて ホーラこだまがかえりくる ホラかえりくる
〔35号2ページの続き〕 学校長をもって充てる。 3 監事は収入役、及び村監査委員を以てこれに充てる。 4 評議員は小学校長、村議会議員とし他に会員中より理事会の承認を得て会長が委嘱する。 5 会計及び書記は理事会の同意を得て会長がこれを委嘱する。 6 各役員の任期は二箇年とする。 第九条 会長、副会長、理事、監事、評議員は名誉職とする。 但しその職務遂行に要する費用を弁償することができる。 第四条 会議 第十条 本会の会議は左の通りである。 一、総会 二、理事会 三、評議員会 2 総会は毎年一回開催し左の事項を議決する、但し評議員会をもって総会にかえることができる。 一、決算の承認及び予算の決議 二、事業計画 三、定款の改廃の承認 第十一条 本会の会議は会長がこれを召集し議長となる。 第五章 業務及び執行に関する事項 第十二条 本会は定款第二条の目的を達成するため左の事業を行う 一、学資の貸与 二、学資の貸与を受ける学徒補導 三、前各号の事業に附帯する業務 四、その他本会の目的達成上必要な事業 第十三条 本会より学資の貸与を受ける者は本村に本籍を有し且つ居住するもので学業優秀、身体健全且つ志操堅固で入学後出資者の経済上の支障により学業の継続不可能な者について毎年予算の範囲内において選抜する。 二、貸費生は同一条件の場合は選抜の重点を修業後半期にある上級生におく 三、他より育英資金の貸与を受けている者は該当しない 四、転学転科は原則として認めない 第十四条 貸費生は第十五条に掲げる書類によりその出身学校長、又は現に在学する学校長に推篤せしめ理事会にこれを選定する 第十五条 貸費を願出るときは左の書類を毎年四月末日までに本会に提出しなければならない。但し学資を負担する者の経済上の激変ある場合はこの限りでない。 一、戸籍とう本一通 二、在学証明書及び最近一ヶ年の成績調書 三、学校長の人物考査書 四、公立病院医師の身体検査書(保健所の身体検査書) 五、同一家族の所得及び資産証明書 六、その他本会の指示する事項 第十六条 貸費生に貸与する金額は一人一ヵ月、日留学生は弐拾弗以内琉球大学は拾弗以内とする。但し一年を十箇月みる。 2、貸費期間は学校教育法に定める大学(大学院を含む)の修行年限又は貸費に指定されてから卒業迄の実年限とする但し特別選考科にして実地修練を必要とするものは理事の決議により延期することができる。 第十七条 貸費生は学校卒業後左の方法によりその貸付金を償還しなければならない 2 卒業後六箇月以降その貸付月額の二分の一を毎月償還する但し貸与金については利子をつけない 3 保護者及び保証人は貸付額の償還に対し貸費生とともに義務を負うものとする。 第十八条 貸費生は左の各号の一に該当する時は貸費を廃止し本会の指定する方法により貸付金額を償還せしめる。 一、貸費生に選定当時の学校を変更し又は転科をなした者。 二、政府を暴力で破壊することを主張する政党及びこの種団体を結成し又はこれに加入した者 三、特別の事情ある場合を除き停級した者 四、退学した者 五、第十三条の条件を欠いた者 (イ) 前項第一号の場合は予め理事会の許可を得た場合この限りでない。 (ロ) 貸費生が休学したときはその期間貸費を停止する。 (ハ) 貸費を停止された者が復活を願出る時は理事会の決議によりこれを許可することができる。 第十九条 貸費生は左の場合には償還金を減免することができる。 一、償還中あるいは義務履行中死亡し又は不具となりあるいは疾病のため業務に就くことができないとき 二、病気のため退学したとき 第二十条 貸費生は規定の書式によって保証人連署の上誓約書を提出しなければならない。 2 保証人は本村内に住所を有する満二十五歳以上で保護者外二人を理事会で適当と認めた者に限る 3 保証人がその住所氏名身分等に異動を生じたときは遅滞なく本会に届出なければならない。 4 育英会の役員は貸費生の保証人になることはできない。 第二十一条 貸費生にして休学、卒業、退学その他身分上の変更ある場合本人及び保証人は即時報告しなければならない。 第二十二条 貸費生は毎年学校長の証明する左記事項を四月末日までに報告しなければならない。 一、学業成績 二、出席状況 三、身分検査書 第二十三条 貸費生は本定款の義務を履行しないときは貸費した金額を一時に償還せしむることがある。 第六章 会計 第二十四条 本会の事業年度は毎年四月に始り翌年三月に終る。 一、毎年四月三十日をもって本会の決算とし六月三十日までに前年度の決算を公告する。第二十五条 本会は左の方法によって業務上の余裕金を運用する。 一、読谷村農業信用協同組合預金 二、琉球銀行嘉手納支店預金 第七章 雑則 第二十六条 本会に左の表簿を備える 一、定款 二、役員及び会員名簿 三、資産台帳 四、業務記録簿 五、寄贈金品台帳 六、出納簿 七、其の他必要な表簿 第二十七条 この定款の施行に関し必要な事項は会長が理事会の議決を経て規則で定める。 附則 本定款は一九五九年四月三十日から施行する。 「読谷村私費大学生への学資貸与条例」に基く貸与状況」(原本参照) 年度別 1955年度 貸与人員琉大4 日留2 計6 貸与額(弗)520 卒業生琉大0 日留0 計- 年度別 1956年度 貸与人員琉大12 日留5 計17 貸与額(弗)1,541 67 卒業生琉大0 日留0 計- 年度別 1957年度 貸与人員琉大15 日留7 計22 貸与額(弗)1,902 50 卒業生琉大1 日留0 計1 年度別 1958年度 貸与人員琉大16 日留6 計22 貸与額(弗)1,878 33 卒業生琉大5 日留1 計6 年度別 1959年度 貸与人員琉大13 日留11 計24 貸与額(弗)2,260 00 卒業生 琉大7 日留3 計10 合計 貸与人員琉大60 日留31 計91 貸与額(弗)8,102 50 卒業生琉大13 日留4 計17 ※読谷村育英会役員名簿 名誉会長 村 長 伊波 俊昭 会 長 知花 成昇 副 会 長 知花 義雄 理 事 助 役 知花 成昇 議 長 仲本 政公 副 議 長 知花 平良 教育委員 神谷 乗敏 〃 知花 義雄 〃 比嘉 寅吉 〃 比嘉 憲蔵 〃 玉城 忠次 中学校長 山内 繁茂 〃 着壁 松徳 監 事 収 入 役 池原 昌徳 監査委員 山城 吾助 〃 新垣 増郎
本土農協めぐり 神谷乗敏 四月三十日私達は香川県中央会の宮本求氏の案内で三豊郡豊中町の笠田農協を訪ねた。豊中町は町村合併により元の桑山村、元山村、上高野村、笠田村、比地大村の五ヶ村が合併して出来た町である。 瀬戸内海に面した観音寺市からバスで約一時間も山手に這入った処で、総戸数二、六○○○戸、人口一三、○○○人で耕地は、一、五○○百(一、五○○町歩)町内に県立農学校がる。 笠田農協は合併前の笠田村二十一ヵ部落のほぼ中心に位置して本部以外に四ヵ所に支部を持っている。 組合長大西幸三郎氏は県中央会理事、地区協議会長、三豊煙草耕作組合理事、豊中共済組合長など多くの重要職を兼ねた多才、多忙な方で笠田農協の生たちについて次のように語られた。 この組合の創立は大正二年、村の篤農家で四国でも、指の大地主で祖先から勤倹で人望の厚い鳥取さんという方が初代の組合長で、その後を鳥取氏の長男が継ぎ爾来初代組合長の徳望と勤倹貯蓄の精神が継承
〔35号3ページ参照〕 されて年々、発展を続け現在は四代目の組合長であるとのこと。組合の事業は購買では肥料が二七、七七七弗、飼料六三、八八八弗、その他二七、七七七弗、販売では米七五、○○○弗、麦三六、一一一弗、カマス一五、一六○弗、牛乳一二○○○弗、パン五、三六一弗が主なものでその他甘藷鶏卵等がある。特記したいことはこの組合には精米機、製パン工場、牛乳処理場、醤油釀造所等の加工設備を備え、米麦を主とした営農指導員が四名もいることである。尚有線放送施設を以て区域内のP・Rに活用されている。 組合の職員は三四名で平均給料は二六弗四○仙最低は高校卒の女子職員で一○弗五六仙、最高は農大卒の三八弗三九仙、組合長四七弗二二仙、専務が四四弗四四仙である。年一度の定期総会には定刻まで集まった者の青年男女の内、籖で一○人を選び二泊三日で出雲大社、伊勢神宮参拝旅行をせしめ一人当一七弗を補助するようになっているのは面白いと思った。
メートル法換算便法 尺を米に=三倍して十で割る 米を尺に=一割り加えて三倍する 間を米に=一割引いて二倍する 米を間に=一割加えて二で割る 町を米に=一割加えて百倍する 米を町に=一割引いて百で割る 里を粁に=三割加えて三倍する 粁を里に=二分加えて四で割る 坪を平方米に=一割加えて三倍する 平方米を坪に=一割引いて三で割る キログラムを貫に=二割引いて三で割る 貫をキログラムに=四で割って十五倍する 斤をキログラムに=五で割って三倍する