1998年9月1日発行 / 広報よみたん / 10頁
介護保険制度が始まります 平成12年4月1日から 臨時福祉特別給付金が支給されます ハブクラゲに注意
◆制度の運営主体(保険者)は、各市町村です。
◆制度のはじまりは、平成12年4月1日からです。
◆介護保険に加入するのは、40歳以上の人です。
◆寝たきりや痴呆になったらサービスが受けられます。
◆保険料は所得に応じて決まります。
◆高齢者の保険料は、原則として老齢年金から天引き。
◆サービスを利用するときは、村に要介護認定を申請します。
◆介護保険では在宅サービスと施設サービスが受けられます。
◆ 自己負担(利用者負捐)は1割です。
介護保険は老後の安心を皆で支える仕組みです
わが国では急速な高齢化とともに、介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。
介護が必要なっても、残された能力を活かして、できる限り自立し、尊厳を持って生活できるようにすることは国民共通の願いですが、現実には家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。
介護保険制度は介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられる仕糾みを創ろうとするものです。
※被保険者に関する表は原本を参照すること。
〔問い合わせ〕読谷村役場生活福祉部
健康共生課982-9211
(平成10年8月1日基準日分)
平成10年分所得税等の特別減税の追加実施に関連し、老齢福祉年金の受給者等及び高齢の低所得者の生活の安定と福祉の向上並びに低所得の在宅ねたきり老人等に対する在宅介護の支援に資するため、臨時福祉特別給付金が支給されることになりました。
支給を受けようとされる方は、平成10年11月30日までに申請書の提供が必要となりますのでご注意下さい。
くわしくは次へ問い合わせ下さい。
読谷村役場福祉課 □982-9209
【ハプクラゲ】
沖縄県全域に生息し、体は半透明で浅瀬を泳ぎ、振動するものにからみつく習性をもつ。毒はハプ毒の2倍で、触手がからみつくと激痛やかゆみがあり、線状のミミズ腫れができる。重症の場合、呼吸、心臓が停止することもある。
【ハブクラゲに刺されたら】
1. 付着した触手に30秒問、酢をかける
(1)必ず酢(5%の酢酸液が有効。15%の食用酢なら3倍に薄める)を患部に30秒間かける。
(2)触手を取り除いたあと、患部を氷や冷水で冷やして痛みを和らげる。(手順をまちがわないように注意)
(3)いきなり砂や水でこすったり、はがさない(余計に刺される) 。
2. タオルや包帯で患部を圧迫し、その上からさらに酢を十分にかける
●酢がなければアルコール(ピール、泡盛、ウイスキー)でも代用OK。
3. 救急車を呼び呼吸の状態に注意する
●呼吸、心臓が止まっているなら、人工呼吸、心臓マッサージをする。
(9月13日は村議会議員選挙の投票日です。(告示は8日)