1999年3月1日発行 / 広報よみたん / 2頁
3月20日(土)より地域振興券を交付します。
3月20日(土)より地域振興券を交付いたします。
対象者には、役場から通知書が送付されます。
なお、65歳以上の方については、対象者と思われる方のみにお知らせいたします。
《対象者とは?》
基準日 平成11年1月1日
・15歳以下の児童(昭和58年1月2日以降に生まれた者)が属する世帯の世帯主(交付を受けられるのは児童本人ではなく、世帯主です)
・65歳以上(昭和9年1月1日以前に生まれた者)で、村民税が非課税の方
・各種年金、手当などを受給している者
《使える期間・地域は?》
・地域振興券が使える期間は、交付日(3月20日~9月19日)の6か月間です。
・使用できる地域は読谷村内の店舗に限ります。(スッテカーの貼られているお店にて使用可能)《交付の方法》
左記の表のとおり。
◆指定交付日以外の場合には読谷村役場商工水産課にて交付します。(土・日曜祝祭日を除く)
2月25日より取扱店募集開始~読谷村内に限定~
読谷村が発行する地域振興券は、小売業・飲食業・洗濯・理容業・美容業・医療業などの各種サービス業・運輸業などを含む事業所で使用することができます。
地域振興券の取り扱いを希望する村内事業所は、取扱店としての登録が必要です。
次の通り申請して下さい。
【登録資格・業種】
読谷村において、小売業・飲食業・洗濯、理・美容業・医療業等の各種サービス業・運輸業など幅広く募集します。
【申込書及び募集要項】
申込書及び読谷村特定事業者募集要項は読谷村役場商工水産課または、読谷村商工会の窓口に用意してあります。
【登録手続き】
所定の申込書に現に事業を行っている事を証明する書類を添えて読谷村役場商工水産課または、読谷村商工会窓口へ申し込んで下さい。
◆登録されると
登録された事業者(店)には、登録証明書、ステッカー・ポスター等が交付されます。
◆換金
・登録された事業者(店)は、読谷村が指定した金融機関に申し出る。(後日、特定事業者(店)の預金口座へ振り込みます。)
・換金を申し出る期間
平成11年3月20日より平成11年12月19日まで
【注意事項】
●地域振興券は、交換・譲渡及び売買はできない。
●本人及びその代理人・使者に限り使用できます。
●購入等の際、釣り銭は支払われません。
●券の盗難、紛失又はこう毀損に対し読谷村はその責を負えません。
【問い合わせ先】読谷村役場商工水産課(地域振興券交付事業推進室)
℡098-982-9200(内線288・289)
交付場所一覧 ※表のため原本参照。