
投票率九五%の好成績 立法院議員総選挙終る
投票率九五%の好成績 立法院議員総選挙終る 第五回立法院議員総選挙が去る十一月十三日全琉一斉に行われたが本村においては特に有権者各位の御協力により、投票率九五%の全琉でも優秀な成績をあげて無事終了致しました。なお本村の選挙結果は次表のとおりであります。 ※「各候補者得票数調」は表のため原本参照 ※「投票者調」は表のため原本参照 投票総数 九、六八○票 有効投票 九、五九六票 無効投票 八四票
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投票率九五%の好成績 立法院議員総選挙終る 第五回立法院議員総選挙が去る十一月十三日全琉一斉に行われたが本村においては特に有権者各位の御協力により、投票率九五%の全琉でも優秀な成績をあげて無事終了致しました。なお本村の選挙結果は次表のとおりであります。 ※「各候補者得票数調」は表のため原本参照 ※「投票者調」は表のため原本参照 投票総数 九、六八○票 有効投票 九、五九六票 無効投票 八四票
住民待望の「六号線舗装工事」 起工式盛大に挙行 近く工事に着手 われわれが多年要望して参りました六号線の舗装工事が近日中に着工することになり去る十月三十一日に楚辺通信隊前の現場において高等弁務官代理パワーズ少将、大田行政主席、瀬長副主席外軍民政府の関係者と本村から村長、議長外関係地主代表者として議員、区長が列席して盛大に起工式が行われた。当日は、高等弁務官代理としてパワーズ少将の挨拶に引続き大田主席、知花村長の挨拶があって、十一時に式を閉じた。尚パワーズ少将は席上次のとおり挨拶をのべた。 「本日私が在琉米陸軍第九軍団の司令官、高等弁務官、ドナルドPブース中将の代理としてこの意義深い起工式にのぞむ事は私の光栄とする所であります。我々の今日の任務は読谷村の重要な道路建設工事の起工式を行う事であります。この工事が完成した暁には読谷村の村民はボロポイントから楚辺を通りずっと琉球の首都那覇まで第一級の道路を車で駆る事が出来る訳であります。この道路建設工事は琉米協力のよき模範を示しているのであります。 私は大田主席や知花村長及び読谷村民がこの地区に立な派道路を敷いて貰いたいと希っていた事を知っております。在琉陸軍の方でも立派な全天候道路を読谷村の軍施設のために施設したいと思っていた訳であります。しかし陸軍がこの主幹道路の建設に着手する事が出来るようになるまでには琉米代表の人達の多くの努力が必要とされたのであります。先週の木曜日に知花村長はこの新しい道路の土地所有者全部の署名した損害賠償権の放棄書を持ってこられたのであります。 これらの地主の寛大な行動により第八○九工兵部隊は今やこの建設事業に着手する事が出来る訳でありまして、これが完成しますれば読谷の村民に今後末長く利益をもたらすことであります。 私はこの計画の実施のためいたゆまざる努力と熱意ある協力を示して下さった、大田主席、知花村長及び地主の皆様に感謝する次第であります。
「御存じでしょうか村税について」(その一) 私達が現社会を正しく明るく生活を営むためには衣食住の三要素の完備に努力し併せて法の下で住民が平等の権利と義務の履行について、琉球政府章典にもあります通り正規の租税を納めることから生まれて来ると思います。 正規の租税にはいろいろありますがその中の市町村税についてお知らせ致し御協力をお願い致し度いと思って居ります。 税金の使途については一、九六一年度予算の時にお知らせしてありましたので今回はこれを省略致します。 村税の種類について 従来村税には自動車税、ミシン税、電柱税、畜犬税、自動車税、興行税等もありましたが法令の改正によって右に述べました種類のものは村税から除外され現在は、村民税、固定資産税、事業税、不動産所得税の四種となって居ります。 村で課税している税は前記四種の税の外に教育税がありますが今回は固定資産税について簡単にお知らせすることにします。 固定資産税とは、戦前の地租、家屋税に新しく償却資産に対する課税を加え左の三つのものについて課される税金であります。 イ 土地(田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、原野) ロ 家屋(住家、店舗、工場 発電所及変電所を含む)倉庫、その他の建物 ハ 償却資産、土地及び家屋以外の事業の用に供することが出来る資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む)但し自動車税の課税容体である自動車を除く。 以上三つについて適正な時価(評点式)を評価しその価格の百分の○、五を税金として納めて戴くようになっております。 適正な時価をしてもらうために、村では固定資産評価員一名補助員に村議会議員の二○名と財政課職員を委嘱してあります。 固定資産税を納める人 固定資産税は固定資産が所在している市町村が税金を課すことになっています 例えば恩納村にも土地があり読谷村にも土地がある人は恩納村にある土地に対し
〔53号2ページの続き〕 ては恩納村が課税し、読谷村にある土地に対しては読谷村が課税します。 税金を納める人は毎年四月一日現在の所有者ということになって居ります。その後の売買贈与等については翌年から変ることになります。又所有者が琉球内に住居がない場合は、管理人を定めてなければ、その固定資産を使用している人に課税されます。この場合使用者が使用料を払っている場合は固定資産の価格から使用料の年額を控除した残りの金額に課税されることになりますが使用者と見做される者は所得者と契約し正当な使用権を持っている者で固定資産課税台帳に使用者であると登録されているものであります。 それから前述いたしました通り適正な評価と課税均衡の主旨で今回村内土地(軍用土地を除く)評点式による実態調査を行い納税者が気持良く納税して戴けるようにしてあります。 以上申し上げました通りでありますが若し課税に対して納得のいかない場合は微税令書(第一期分)を受けた日から三十日以内に納得のいかない理由を文書にして異議の申立をすることが出来ます。 理由が正当と認められた場合は改めることが出来るようになって居りますので、そのような場合は遠慮なく微税令書及び印鑑持参の上役所の係に申出て下さい。
靖国神社坂元禰宜 渡慶次の戦没者慰霊祭に参列 渡慶次区では去る十一月二日忠魂碑前において戦没者の慰霊祭が行われた。当日は護国神社秋季大祭執行のため来島された靖国神社培本禰宜、三好宮掌の外遺族連合会事務局長、桑江南連事務官その他関係者や村遺族会長及び理事等多数の参列のもとに奈典が行われ、培本総務部長の祝詞奏上と遺族に対し激励の挨拶の後参列者や遺族の御焼香がなされ盛儀に祭典を終った。
〈火の用心〉 防火デー 十二月一日~三日消防隊が沸暁訓練 火災予防思想の昻揚を図り併せて消防態勢の整備充実と、火災の早期通報の徹底を期しもって火災を未然に防止して住民の福利増進を図ることを目的として十二月一日から十二月三日まで全琉一斉に防火デーとして運動が展開されます。これから冬季に向い火災の多い時期になりますのでこの機を通じて村民の皆様が防火思想の昻揚に努力され日々の生活の中で火の元に細心の注意を払っていただき火災を未然に防止していただくようお願いします。尚消防隊においてもこの期間中に隊員の沸暁召集、訓練や予防査察の実施、防火宣伝等を行うことになっていますので重ねて皆様の御協力をお願い致します。
七五〇〇弗の河川護岸工事 長浜河の堤塘近く復旧 去ったシャーロット、エマの二回の台風によって次かいした長浜川の堤塘二○三米の復旧工事が読谷共進会社の手によって進められている。この工事が完成すれば従来のような台風水害も未然に防止できるものと部落民から大きな期待がよせられている。
読谷中学校敷地内の埋立に第八〇九部隊が協力 かねて計画中の読谷中学校内凹地の埋立及び喜名部落内の溜池埋立工事がこの程読谷飛行場地均し作業中の第八○九部隊の援助によって進歩され関係者から大変感謝されている。
母子福祉資金の貸付業務 十一月一日から実施 このたび新に母子福祉資金の貸付制度ができまして本村社会福祉協議会において沖縄社会福祉協議会と貸付業務の一部契約を終了し十一月一日から別項の運営要項により申請を受付けることになりました。なお申請についてはよく福祉委員と相談の上手続きしてもらうことになっていますので借受申請の場合は必ず担当区の福祉委員を通じて提出してもらいたい。 本村社協の福祉委員及担当区は次のとおりなっています。 福祉委員及担当区域 福祉委員氏名 担当区域 玉城 忠次 喜名校区域 長浜 真一 渡慶次、読谷校区域 津波古 只一 古堅校区域
母子福祉資金運営要綱 (目的) 第一条 配偶者のない女子であって、現に児童を扶養している者に対し資金の貸付と適当な生活指導を行うことにより、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的とする。 (定義) 第二条 この要綱において「配偶者のない女子」とは配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と死別した女子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない者及びこれに準ずる左の各号の一に揚げる女子をいう。 一、離婚した女子であって現に婚姻していない者 二、配偶者の生死が明かでない女子 三、配偶者から遺棄されている女子 四、配偶者が海外にあるためにその扶養を受けることができない女子 五、配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失っている女子 六、前各号に揚げる者に準ずる女子であって規則で定める者 2 この要綱において「児童」とは満二十才に満たない者をいう (実施主体) 第三条 この資金の貸付業務は沖縄社会福祉協議会が実施主体となって行う 2 沖社協に関係行政機関の職員、社協関係者その他学識経験者をもって構