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1957年5月発行 読谷村便り / 2頁

夏季清掃週間来る 清掃法抜粋

夏季清掃週間来る

 琉球軍司令部米国民政府、琉球政府の共催で来る五月五日から仝十一日までの一週間を清掃週間として大掃除を実施することになっています。
 これから夏季にかけて夏季脳炎やその他伝染病の流行する時期でありますので、蚊や蝿鼠等の発生を防ぎ、汚物を掃除して衛生的な処理を行い、以て伝染病の流行を防ぎ村民の健康を守る事にたしましょう。
 われわれ各個人は清掃法第四条及第十四条の規定によって土地又は建物内を掃除し特に便所及び汚物容器を衛生的にしなければならない。と定められています。特に週間中は保健所の職員や村の職員が検査指導することになっていますので、左の事項を実施して清掃に万遺憾ないように致しましょう。

実施事項
1.衛生昆虫(蚊、蝿の類)鼠族の発生源の除去
2.鼠族・昆虫の駆除
3.下水道を新設、改修又は浚渫する
4.各個人が昆虫駆除に当る
5.汚物の衛生的処理
6.三槽式便所の奨励
7.各家庭の食品衛生に重点をおき衛生状態を向上させる
8.一般公衆が良い衛生習慣をつける

週間中日々実施重点
五月五日(日) 重点事項 趣旨高揚の日 実施方法 共同作業により部落の管理に属する公共の場所の清掃を行う
五月六日(月) 重点事項 整備の日 実施方法 便所や麈箱の改修及び清掃用具蝿たたき等を整える
五月七日(火) 重点事項 屋外清掃の日 実施方法 生垣の伐採 雑草の刈取 下水の浚渫 不用品の除去 水溜の排水埋立 薪類の衛生的積みかえ等 野外を清掃する
五月八日(水) 重点事項 屋内清掃の日 実施方法 床壁戸障子は勿論床下天井裏 押入等室内の細部にわたって清掃する
五月九日(木) 重点事項 汚物処理の日 実施方法 清掃中集のため汚物を処理する
五月十日(金) 重点事項 清掃総仕上げの日 実施方法 屋内屋外を整理整頓する清掃総仕上げの日
五月十一日(土) 重点事項 反省の日 実施方法 村部落又は家族で本清掃週間中の清掃成績について反省する。村においては村内各部落の清掃一斉検査を行う。

清掃法抜粋
○第一条 この立法は汚物を衛生的に処理し生活環境を清潔にすることにより公衆衛生の向上を図り公衆の健康を守ることを目的とする。
○第三条 この立法で汚物とは、ごみ燃えがら汚泥ふん尿及び犬、猫、鼠などの死体をいう。
○第四条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする以下同じ)はその土地又は建物内の汚物を掃除して衛生的に処理するとともに便所及び汚物容器を衛生的に持続管理しなければならない。
○十四条 行政主席は公衆衛生上必要な場合は市町村長に対し時期地域を指示して大掃除の実施を命ずることができる。
2.市町村長は前項の命令を実施するにあたっては保健所長の技術的指導を受け大掃除が円滑に実施されるようにしなければならない。
3.土地又は建物の占有者は大掃除の実施にあたっては市町村長の指示に従って大掃除をしなければならない。
第十五条 行政主席はこの立法の施行の為必要があると認めるときは当該政府職員をして土地又は建物に立入り必要の検査及び指導をさせることができる。
2.前項の規定により立入検査を行う職員はその身分を示す証票を携帯し且つ関係人から求められたときはこれを呈示しなければならない。
3.第一項の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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