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1957年6月発行 読谷村便り / 2頁

読谷村私費大学生学資貸与条例

読谷村私費大学生学資貸与条例

第一条 本条例は優秀なる学生で経済的な理由によって修学困難な者に対し学資を貸与し有要な人材を養成することを目的とする。

第二条 私費大学生にして本村より学資の貸与を受ける者は本村に籍を有し学業優秀身体健全且つ志操堅固で入学後出資者の経済上の支障により学業の継続不可能な者について毎年予算の範囲においてこれを選抜する。
2.貸費生は同一条件の場合は選抜の重点を修学後半期にある上級生におく。
3.他より育英資金の貸与を受けているもの該当しない
4.転学転科は原則として認めない。

第三条 貸費生は第四条に揚げる書類により村長推薦の上本村議会が選考決定する(本項 一九五四・一〇・二六改正)

第四条 貸費を願出る時は左の書類を毎年四月末日までに村長に提出しなければならない。但し出資者の経済上の激変のある場合はこの限りにあらず(本年九月末日までとする)
一.在学証明書及び最近二ヶ年の成績調書
二.学校長の人物考定書及推薦書
三.公立病院の医師の身体検査書
四.その他村長の指示する事項

第五条 貸費生に貸与する金額は一人一ヶ月留学生は弐千円以内琉大生は八百円以内とする。但し一年を十ヶ月とみる。貸与期間は学校教育法に定める大学(短期大学は之を除く)の修業年限又は貸費生に指定されてから卆業までの実年限とし医学部専攻科実施修練一ヶ年を含むものとする。但し貸与期間内と■も村予算の範囲内において更新することができる(本項一九五六・二・二一日改正)

第六条 貸費生には学校卒業後左の方法によりその交付金を償還しなければならない。
一.卆業六ヶ月以降その貸与月額の二分の一を毎月償還する。但し貸与金に対しては利子をつけない(本項一九五六・二・二一 改正)

第七条 貸費生は左の各号の一に該当するときは貸費を廃止し村長の指定する方法により貸付金額を償還せしめる。
一.貸費生に選定当時の学校を変更し又は転科をなしたもの。
二.政府を暴力で破壊する事を主張する政党その他の団体を結成し又は之に加入した者。
三.特別の事情がある場合を除き停級した者。但し原則として重複した学年を自費とする。
四.退学した者
五.第二条の条件を欠いた者。前項第一号の場合は予め本義会の許可を得た場合はこの限りではない。貸費生が休学した時はその期間貸費を停止する。貸費を停止された者その復活を願出る時は議会の決議によりこれを許可することがある。

第八条 貸費生は左の場合には償還金を減免することがある。
一.償還中或は義務履行中死亡し又は不具となり戓は疾病の為業務につくことが出来ない時
二.病気のため退学した時

第九条 貸費生は規定の書式によって保証人連署の上誓約書を提出しなければならない。
2.保証人は本村内に住所を有する満廿五才以上で保護者外二名を本会議で適当と認めた者に限る(本項 一九五四・十・廿六 改正)
3.保証人がその住所・氏名・身分等に異動を生じた時は遅滞なく届けなければならない。
第十条 貸費生にして卒業休学停学退学その他身分上の変更ある場合保証人は即時報告しなければならない。
第十一条 貸費生は毎年学校長の証明する左記事項を村長に報告しなければならない。○学業成績 ○出席状況

第十二条 貸費生は本条例の義務を履行しない時は貸費した金額の全額を一時に償還しなければならない。
附則 本条例は公布の日から施行する(公布年月日 1954年8月31日(日))

読谷村学資貸与条例施行細則

第一条 本細則は本村私費大学生への学資貸与条例に基き貸与の内規としてこれを定める。

第二条 本村より学資の貸与を受けんとする者は本村に籍を有し経済的に修学困難な者に対し左の各号により貸与をなすものとする。
2.日本留学生に対しては村税年額八百円未満とする。
3.琉球大学生に対しては村税年額五百円未満とする。
4.前二項三項において選考するも特殊事情あるものは第三条の累加額の範囲内で貸与する事ができる。

第三条 貸費金額は、毎年十万円累加の範囲内で貸与額となし村予算に計上するものとする。

第四条 貸費生は貸与条例三条により村長は前条の予算の範囲内において推薦の上村議会において選定する。

第五条 貸費生の選抜方法は前条により新田共に毎年更新の上審議決定する。

第六条 貸費生は大学卒業六ヶ月後条例第六条により村長は貸与額の返還を命令しなければならない。

第七条 貸費生は誓約書を堅く遵守し保護者、保証人連帯責任を以って本細則の義務を履行するものとする。

附則 本細則は条例公布の日から施行する(公布年月日 1956年5月10日)

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