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1957年11月発行 読谷村だより / 1頁

村議会(定例) 監査委員条例設定、監査委員選任等議決

村議会(定例)
監査委員条例設定、監査委員選任等議決

 第三回定例議会は十一月十一日(十日は日曜日で繰下げ)村会議室で開催され、監査員条例監査員の選任、固定資産税の減免者議定などが上程され、原案どおり満場一致で可決されました。
 一九五一年六月に市町村制第九十四条の規定により設置して施行されていた「読谷村監査委員設置条例」は廃止し市町村自治法第三節(第百三十条~第百三十七条)の規定により監査委員条例を設置したのであります。
 亦監査委員の選任については監査委員の二人の中学識経験を有する者の中から選任された新垣増郎氏が二年の任期が満了になつたので同氏を適任者として再任されました。固定資産税の減免者議定については台風フェイによつて固定資産が損壞されたもの、及貧困によつて生活のため公私の扶助を受けその負担に堪えざる者等に対して市町村税法、村税条例の規定によつて減免するよう議決されたのであります。 

読谷村監査委員条例

第一条 本村に監査委員二人をおく

第二条 監査委員の職務執行に関しては、別に法令に規定するものを除く外この条例の定めるところによる

第三条 市町村自治法第百三十四条第二項による監査は毎年度始めに監査委員の定める年度計画によりこれを行う。
2 前項の監査及び市町村自治法第百三十四条第四項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を監査の対象となる村長その外の機関に通知しなければならない

第四条 市町村自治法第百七十二条第一項の規定による定例の出納検査は毎月五日(五日が休祭日に当たるときはその翌日)に臨時検査は随時にこれを行う
2 監査委員は前項の臨時検査を行うときは、あらかじめ村長及び立会うべき議員に通知しなければならない

第五条 市町村治法第十八条第一項第三十八条第二項第百三十四条第三項及び第百七十八条の規定による監査、又は審査の要求若しくは請求があつた場合には監査委員は監査又は審査の要求若しくは請求をうけた日から七日以内に監査又は審査に着手しなければならない

第六条 市町村自治法第六十五条の規定により議会から送付を受けた請願の処理については監査委員はその送付を受けた日から二十日以内にこれを処置しなければならない

第七条 市町村自治法第二項の規定により決算及び証書類を審査に附せられたときはその附せられた日から三十日以内に、同法第百七十七条第二項の規定により貸借対照表その他必要なる書類を審査に附せられたときはその附せられた日から二十日以内にlこれを処置しなければならない第七条市町村自治法第百七十四条第二項の規定により決算及び証書類を審査に附せられたときはその附せられた日から三十日以内に、同法七十七条第二項の規定により貸借対照表その他必要なる書類を審査に附せられたときはその附せられた日から十日以内に、監査委員はその意見を附けて村長に回付しなければならない

第八条 監査又は審査の結果について法令の定めるところにより行う報告、通知、又は公表はその内容を平易且つ簡明に監査、検査又は審査終了後すみやかにこれを行わなければならない

第九条 前条の公表、その他法令に規定する監査委員の行う告示については本村条例等の公布及び公表に関する条例の規定を準用する但し公表は外に監査委員が定める別の方法によりこれをあわせて行わなければならない

第十条 この条例に規定するものを除く外監査委員の職務執行に関し必要な事項は監員委査が協議して定める

附則
一、この条例は一九五七年十二月一日から施行する
二、読谷村監査委員設置条例(一九五一年六月三十日公布)は

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