海外引揚者給付金遺族給付金等の請求事務について
日本政府において、昭和三十二年五月十七日、引揚者給付金等支給法が出来て同年四月一日より施行されました。したがって沖縄では同年十一月下旬より琉球政府内政局の主管によって、各市町村共請求事務を始めるようになりました。
本法は、昭和二十年八月十五日、日本はポツダム宣言を受託し連合国に降伏、未曾有の敗戦と云う事実に直面した。このため外地にあってそこを生活の本拠としていた日本国民の大部分は、外国官憲の命令により、本邦に引揚げさせられ、或いは生活手段の喪失、生命の危険を感じたりして、事実上引揚げざるをえない状態に置かれた上、しかも終戦後の外交保護権のない時代であるから種々の危険におびえつつ、外地にある生活の基盤を捨てて殆ど無一物で引揚げた者に、特別な政策的措置として立法、成立したのであります。
この法律により、引揚者給付金、遺族給付等の支給を受ける引揚者としての条件を、極く簡単に説明すると、昭和二十年八月十五日(戦後)まで引続き六ヶ月以上(満州開拓移民の場合は六ヶ月未満でも可)外地に生活の本拠を有していた者で、終戦(昭和二十年八月十五日)に伴って発生した事態に基く、外国官憲の命令、又は生活手段の喪失等、止むを得ない理由により、昭和二十年八月十五日以後引揚げた者には、引揚者給付金の受給権があり、右のように終戦によって、昭和二十年八月十五日、以後引揚げを余儀なくされてより引揚げるまでの間(日本又は沖縄に上陸まで)に死亡した者及び引揚げ後昭和三十二年四月一日本法施行先日の三月三十一日までの間に死亡の当時満二五才以上の場合はその遺族は遺族給付金の支給を受けます。
請求手続きは裁定庁の指示によって引揚者の条件を具備しても、これを証明出来る証拠書類を保管している者から始めることになっています。引揚者である旨の証拠書類を持っていない