〔18号3ページの続き〕
者の引揚者給付金請求、及び遺族給付の請求はその後の指示によって手続きをするようになっています。
右の説明は、去る区長会において連絡してありますが証拠書類を保管せる引揚者は役所係員に提示して請求可能の証拠書類を保管せる引揚者は役所職員に提示して請求可能の証拠書類の場合は受附を開始していますから、どんな証拠書類でもよいから、早急に係員に提示して下さい。
以上簡単に、引揚者給付金、遺族給付金等の請求出来る引揚者、その請求手続きの方法を説明しましたがこれによって、幾分なりとも引揚者の御参考となり、或いは関心をよせて下さると、請求事務を始めるに当って誠に幸と思います。
なお、複雑多岐な法律の範囲において、給付金の支給を受けるのであります故色々と疑問の点もあるかと存じますから、その都度区長さんを通してなり或は又本人で、役所係員にたずねて、早く引揚者の皆様が本法の恩恵に浴するよう切に御願い致します。