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1958年4月発行 読谷村だより / 2頁

明るく伸ばそう次代の子 五月一日から児童福祉週間

明るく伸ばそう次代の子
五月一日から児童福祉週間

児童憲章
 われらは、日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 児童は、人として尊ばれる。
 児童は、社会の一員として重んぜられる。
 児童は、よい環境のなかで育てられる。
一、すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二、すべての児童は、家庭で正しく愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかかわる環境が与えられる。
三、すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四、すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果すように、みちびかれる。
五、すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳心情がつちかわれる。
六、すべての児童は、就学のみちを確保され、また十分に整った教育の施設を用意される。
七、すべての児童は、職業指導をうける機会が与えられる。
八、すべての児童は、その労働において、心身の発達が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九、すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい用意され、わるい環境からまもられる。
十、すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は適切に保護指導される。
十一、すべての児童は、身体が不自由な場合、または、精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と保護教育とが与えられる
十に、すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

児童福祉の理念
(児童福祉法第一条)
 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない。すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

児童育成の責任
(児童福祉法第二条)
 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

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