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1959年7月発行 読谷村だより / 2頁

わたしは選挙人名簿に登載されているでしょう? 自八月一日至八月十五日 役所で総選挙人名簿の縦覧

わたしは選挙人名簿に登載されているでしょう? 
自八月一日 至八月十五日 役所で総選挙人名簿の縦覧 

 本村選挙管理委員会では七月十五日現在により総選挙人名簿を調製し来る八月一日から十五日間本村役所において有権者各位の縦覧に供することになっています。御承知のとおり選挙人名簿のもれや、誤謬は縦覧期間中に申請しなければ修正ができない規定になっていますので、是非縦覧期間中に、縦覧して下さいますようお願い致します。
 尚この名簿に登載される資格者は本村に六ケ月以上住所を有する満二十才以上の方々であります。つまり本年一月十六日以前から引続き本村に住所を有する方で昭和十四年九月一日生まれで登載されます。日本本土やその他外地から引揚げてこられた方は住所の要件が六ヶ月に満たない場合でも本人の申請がありましたら登載できます。その他住所の期間が六ヶ月に満たない方又は刑の執行中や執行猶予中のものは登載できません。

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