一九五九年度行政状況報告書(その四)
五、文章の収受及諸証明の交付事務について
窓口事務は、直接村民の皆様に接する機会が多く、常に事務の適正迅速の処理を図り、もって住民のサービスを目標に努力してをります。時代の進展と共に諸証明の交付申請も遂年増加の一途を辿り、前年の交付件数四、七○○件に対し本年はすでに現在(五月十五日)までに六、五○○件に達してをります。特に本年は軍用地の契約事務及地料支払等と関連してますます事務の増加が予想せられますので一層事務面の強化を図り万全を期したいと思います。
尚一九五八年に取扱った文章の発収状況は次表のとおりであります。
種別 総務課 財地課 経済課 土地課 印鑑届 計
発収件数 2100件 140件 720件 310件 980件 4,250件
六、戸籍事務について
一九五四年三月から実施されました、戸籍整備につきましては現在四、六七二件が認定済みになり、その内四、六六三件は副本の調製を了え送付済になっています。御承知のとおり一九五七年一月一日から戸籍法が改正施行されることになりまして、戸籍事務は旧法と新法による事務が行われ頻雑を来している状態であります。
幸にしてこのたび日本政府及法務局の援助により東京で開催される戸籍事務研修会に本社戸籍主任も出席していますので、今後複雑の戸籍事務処理の促進を図ることができるものと思います。
前にのべましたとおり戸籍認定による副本は殆ど送付済になっていますが、その後旧法による家督相続に関する戸籍編製の副本が約一、○○○件新法による戸籍編成が約一、○五○件の副本が未送付になっていますので速にこれの処理方法を講じたいと思います。 戸籍謄本抄本の交付につきましては一九五八年七月以降四月末日までに三、九七七件(七、三六八枚)が交付されていますが従来戸籍謄抄本はその調製に手数がかかり数時間或は謄本の十数通を請求される方々は二、三日も待たねばならない状況でありましたが、昨年コッピスターを購入しましたのでこれによって謄抄本の調製事務の繁雑が除かれ請求者からも大変喜ばれています。
尚、一九五八年の戸籍関係届出事件は次表のとおりであります。
一九五八年戸籍関係届出件数調
種別 出生 婚姻 離婚 死亡 その他 計
件数 683 259 25 127 597 1691件
七、引揚者給付金等の支給事務について
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年五月十七日法律第百九号)が公布されこれが実施に伴いまして、外地引揚者及びその遺族並びに引揚前に死亡した者の遺族に対して引揚者給付金及び遺族給付金が支給されるようになりましたので、琉球政府内政局の主管のもとに一九五七年十二月から村においても請求事務を開始してきたのであります。
請求手続きについては認定機関の指示によりまして、引揚者の指示によりまして、引揚者の条件を具備し且つ証拠書類を保管している者から始めることになっておりますが、何しろ戦争直後の混乱状態にあった関係上証拠書類の所持者至って少く請求事務にも幾多の支障を来しましたが、その後引揚者団体代表者等の御協力により引揚名簿による証明書の提供によりまして事務の促進をはかってもらいました結果対象件数五二五世帯(遺族給付金受給者を含む)約一、二○○人に対し現在(五月十五日)までに四九二世帯(八八○人請求書を提供し、その内三六三世帯(八四四人)が認定済になっています。
この認定済になったものの内二一五世帯(四九二人)はすでに債券の交件を受けこの金額は六、六一六、○○○円(日円)に達しています。
現在九○%程度が請求済になっており、その内七三%は認定済になってをりまして認定済の約六○%は債券の交付を受けています。
未請求の分は戸籍関係やその他の問題でむずかしいケースが残されていますが今後該事務の処理に一層の努力をなし、もって全引揚者が法の恩典に浴することができるように致しております。
現在の引揚者給付事務の状況は次表のとおりであります。
海外引揚者給付金請求状況調(1959.5.15現在)
一、引揚者給付
種別 1958年度 1959年度 計
対象件数 456世帯
請求書提出数 229(532) 218(348) 447(880)
認定済数 100(48) 229(572) 339(820)
債券交付済数 215(492) 215(492)
債券額金額 6,616,000(日円)
二、遺族給付
対象件数 60世帯
請求書提出数 45 45
認定済数 24 24
債券交付済数