読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1960年3月発行 読谷村だより / 4頁

墓も届出ましょう

墓も届出ましょう

 これまでは沖縄群島墓地埋葬等に関する条例(一九五一年条例第六十号)並びに墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達二十五号)により取扱われていたが一九五九年八月二十一日立法第百六十四号墓地、埋葬等に関する法律ができまして一九五九年十月二十日からこの法律により取り扱うようになりましたので以後墓を新設あるいは改設される方は是非届出て許可を得るようにして頂き度い。
立法第百六十四号
墓地、埋葬等に関する
立法(抜萃)

第一条 この立法は、墓地納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする
第二条 この立法で「埋葬」とは、死体(妊娠四ヶ月以上の死胎を含む。以下同じ。)を墳墓又は土中に葬ることをいう。
2、この立法で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3、この立法で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓又は土中に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓若しくは土中又は納骨堂に移すことをいう。
4、この立法で「墳墓」とは、死体を埋葬し又は焼骨を埋蔵するために、墳墓として市町村長の許可を受けた施設をいう。
5、この立法で「墓地」とは、墳墓を設けるため、又は死体を土中に葬るために、墓地として行政主席の許可を受けた区域をいう。

第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除くほか、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。ただし妊娠七月に満たない死産のときは、この限りでない。

第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地内の墳墓又は土中に、これを行わなければならない。ただし、規則の定めるところにより、死体の現に存する他の市町村長の許可を受けたときは、この限りでない。
2、火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。ただし、規則の定めるところにより、死体の現に存する地の市町村長の許可を受けたときはこのかぎりでない。

第五条 埋葬又は火葬を行うとする者は死亡地又は死産地、死亡地又は死産地の判明しないときは、死体の発見地の市町村長の許可をうけなければならない。
2、改葬を行うとする者は規則の定めるところにより、死体又焼骨の現に存ずる地の市町村長の許可を受けなければならない。

第十一条 墳墓を新設又は改設しようとする者は、規則の定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。

第十九条 行政主席は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことが出来る。
2、市町村長は公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墳墓の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十一条の規定による許可を取り消すことが出来る。
墓地、埋葬等に関する立法施行規則

第十条 墓地の新設又は区域の拡張は、次の制限に従わなければならない。
一、軍道路、政府道路その他主要路及び河川を距ること三十メートル以上。人家、学校、病院を路ること百メートル以上であること。
二、高燥で飲用水に関係のない土地であること。

第十二条 墳墓の面積は、墓庭を合せて十九・八平方メートルを限定とするただし、沖縄の慣行による共有墳墓は、この限りでない。

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。