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1960年9月発行 読谷村だより / 1頁

読谷村育英会-定款の一部改正事業計画等審議-

読谷村育英会
-定款の一部改正事業計画等審議-

読谷村育英会では去る八月二十九日役所会議室で評議員会(総会)を開き次の事項について審議を行い提案のとおり決定した。

一、一九六○年度読谷村育英会才入才出決算について
二、一九六一年度事業計画について
三、一九六一年度読谷村育英会才入才出予算について
四、読谷村育英会定款の一部変更について

本村育英会で昨年から継続貸付の学生は、一六名で本年度新たに貸付決定したのが四名で、計二○名になっています。
本年度の貸付は、琉球内大学生は一ヶ月に七ドル、日留学生は一ヶ月十七ドルで総額二、二七二ドルの貸付を計画しています。
 なお琉球及日留別の内訳は次のとおりであります。

※「一、一九六一年度学資貸与計画」は表のため、原本参照
※「学校別貸費生」は表のため、原本参照
※「二、貸費償還計画」は表のため、原本参照
※「三、一九六一年度新規貸費生」は表のため、原本参照

◎定款の一部改正について

改正大項 第六条 中「名誉会長一人」とあるを削除 監事「三人」とあるを二人に改める

現行 第六条 本会に左の役職員をおく
名誉会長 一人 会長一人 副会長一人 理事十人 監事三人 評議員 若干名 会計一人 書記一人

改正大項 第八条 第一項及び第二項第四項第六項を次のとおり改める 
第八条 会長及副会長は理事の互選による 
2 理事は評議員において選出する
4 評議員は村長助役収入議役、村議会議員、村内各小中学校長、教育委員、村婦人会長、村青年会長、区長をもって充てる。
6 各役員の任期は二ヶ年とし補充役員は前任者の残任期間とする。但し後任者が就任するまで在任するものとする。

現行 第八条 名誉会長は村長とし、会長、副会長は理事の互選による
2 理事は助役、村議会正副議長、教育委員及び中学校長をもって充てる
4 評議員は、小学校長、村会議員とし他に会員中より理事会の承認を得て会長が委嘱する。
6 各役員の任期は二箇年とする。

改正大項 第十四条 を次のとおり改める
第十四条 貸費生は毎年理事会において選定する
第十五条 中「貸費を」の下に「あらたに」を加え、第三号「学校長の人物考定書」の下に「及び推薦書」を加える

現行 第十四条 貸費生は第十五条に掲げる書類によりその出身学校長又は現に在学する学校長に推薦せしめ理事会これを選定する。
第十五条 貸費を願出るときは左の書類を毎年五月末日までに本会に提出しなければならない。但し学資を負担する者の経済上の激変ある場合はこの限りでない
一、戸籍謄本一通
二、在学証明書及び最近一ヶ年の成績調書
三、学校長の人物考査書
四 公立病院医師の身体検査書
五 同一家族の所得及び資産証明書
六 その他本会の指示する事項

改正大項
第二十二条 を次のとおり改める
第二十二条 貸費生は左記書類を毎年五月末日までに本会に提出しなければならない
一、学業成績証明書
二、医師の身体検査書

附則
この改正定款は一九六一年五月一日から施行する。

現行 第二十二条 貸費生は毎年学校長の証明する左記事項を五月末日までに報告しなければならない。
一、学業成績
二、出席状況
三、身体検査書

(一九六一年度才入才出差引残金なし)

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