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1960年12月発行 読谷村だより / 2頁

“村民税について”

“村民税について”
 市町村税の種類等については先に登載しましたので今回は村民税についてお知らせ致しまして村民皆様の御協力をお願い申し上げます。

一、村民税の納税義務者とは左に列記したものであります。
1 村内に住所を有する個人
2 村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
3 村内に事務所又は事業所を有する法人
4 村内に事務所又は事業所を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定のあるもの

二、課税の方法
納税義務者右第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって「第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって」第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって課するようになっています。

三、個人の村民税の非課税の範囲
1 賦課期日の属する年の四月一日前一年以内において所得を有しなかった者(所得割を課することができない)
2 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
3 不具者未成年者六十五才以上の者又は寡婦(これからの者が賦課期日の属する年の四月一日前一年間において一七○弗をこえる所得を有した場合を除く)
B 同居の妻(夫が均等割の納税義務を負わない場合を除く)に対しては均等割を課することができない。
C アメリカ合衆国及びその連合国軍人及び軍属、外国の外交使節団及び代表使節団並びにこれらの家族には市町村税を課することができない。

四、個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲
協同組合法(一九五六年立法第六十七号)による組合及び連合会、土地改良組合、民法第三十四条の規定によって設立された法人及び社会福祉法人に対しては市町村民税を課することができない。

五、課税総所得額の算定
村民税の課税標準である課税総所得金額は村民税の賦課期日の属する年の四月一日前一ヶ年間の所得について同期間中において適用された所得税法の規定に基き算定されたものとする。

六、申告義務者
さきに納税義務者について述べましたがその納税義務者は総て申告する義務があります。
七、均等割税率
均等割とは納税義務者各々等しい割で税率は市町村税法第五十三条及び村条例第三十四号によって市町村税法第四十五条(納税義務者の規定)第1号及び第2号に掲げる者にたいしては二十五仙、第三号又は第四号に掲げる者に対しては二弗五十仙であります。

八、所得割及び法人税割の税率
課税総所得金額を課税標準として課する市町村民税の標準税率は百分の○、五(一○○弗に対し五十仙)であります。法人税割の税率は百分の十であります。

以上極簡単に登載いたしましたが総て市町村税法及び読谷村税条例に基いて賦課いたしましたのでこの外詳細なことについては当財政課に問合して下さい。

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