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1961年4月発行 読谷村だより / 3頁

交通三正運動を強力に推進 全琉一斉に春の交通安全運動

〔58号2ページの続き〕

の利用(有料駐車場の増設並びに現存駐車場を保護育成する)等の指導取締りを徹底させること。
8 自転車の置き方の指導を励行すること。歩車道の区別のない道路においては商店に平行して置かすこととし、区別のない道路に於いては道路線石に三○度の角度を保って斜に列べること。

二、正しい歩き方
歩行者にたいしては各人が法に従って正しく歩くことが最も安全であることを理解させ違反者に対しては具体的な指導を行ってこれを是正させること。
1 左側通行の励行
歩車道の区別のない道路における歩行者の左側通行を指導徹底すること。
2 正しい横断の励行
(1) 横断歩道のある附近においては必ず横断歩道を通行させること。
(2) 斜横断または交通整理の行われている場所および横断歩道以外での車の直前直後の横断をさせないこと。
(3) 通学または通園のため道路を横断する児童幼児がある場合は必ずこれを誘導する等してその安全を図ること。その一方策としては現在設置してある学校安全自治班をでき得る限り多くの学校に設置してその育成指導にあたること。
(4) 交通整理の行われているところでは「進め」の信号のならないうちに車道にはいらないよにし、また「進め」の信号になってもまもなく注意信号に変る状況にある場合は次の信号によって安全に通行するよう指導すること。
(5) 交通整理の行われていないところでは、走る車に接近しないように安全確認を充分行ってから横断するよう指導すること。
三、正しい運転のしかたの指導
運転者に対しては、法令を守る意欲の向上につとめるとともに道交法による正しい運転の実践を図ること。
1 歩行者保護のための一時停車徐行の励行
(1) 交通整理の行われている交叉点で、信号に従って道路を横断している歩行者のある場合は必ず一時停車してその運行を妨げないように指導取締を行うこと。
(2) 交通整理の行われていない交叉点またはその附近あるいは横断歩道を横断中の歩行者がある場合は一時停車か徐行してその通行を妨げないように指導する。
(3) 通学通園のため児童または幼児が歩行している場合は必ず一時停車か徐行してその通行を妨げないよう指導取締りを行うこと。
2 わきみ操縦の禁止
(1) 昨年中の交通事故最大原因をなしその数は三一九件をしめている。
(2) 運転者が車を運転しているときは全注意力を安全運転に注がなければならないことを十分指導すること。その事案は道交法第十二条第二項第三号による「ハンドル装置による安全な操縦に必要な操作を怠って車馬を操縦することの違反となる。
3 酒気操縦の禁止
酒気運転は道交法上最も悪質な行為として布令で厳罰に処される旨、宣伝に努め、その違反者に対しては厳重な取締を行うこと。
4 車馬の追従の指導
(1) 進行中の自動車はいかなる場合でも三メートル以内の距離に接近して運転しないよう指導すること。
(2) 時速哩数を哩の代りにメートルで置き換えて得る長さ以内の距離で自動車が他の車馬に追従するよう指導すること、他の車馬追従するときはスピード、ブレーキの性能、道路、天候、交通及び積載に応じ交通の安全のために必要な相当の距離を保つように指導すること。
5 割込および無理な追越しの禁止
(1) 法令の規則に従ってあるいは警察官の指示または危険防止のために停止したりもしくは徐行している車両等に対して割込をするものについて厳重な指導取締りを行うこと。
(2) 追越し禁止の指定された所においては絶対に追越をさせないようにし無理な追越をするものの指導取締を行うこと。
(3) 通行中の車の間を縫って行くようないわゆる「だ行進」をする二輪車または原動付自転車等の指導取締りを行うこと。
(4) 自動車は一列に進行させ、自動車等の間を縫い又は割込みあるいは道路中央寄りを通行しないよう指導すること。
6 交通騒音の防止
警音器は法令に定められた場合を除き鳴らないようにし自動車等の消音装置は完全なものを装置させるなど静しゆく運転が徹底されるよう次の点の指導取締を行うこと。
(1) 警音器については次のような使用を抑止すること。
A 前者の発信を促すための使用。
B 割込み、追越をするための使用。
C 客引あいさつのための使用。
D 到着を知らせるための使用。
E 横断中の歩行者をさけさせるための使用。
F 発進後退の合図としての使用。
G 徐行すべき場所で徐行しないための使用。
H その他危険防止のためにやむを得ないと認められない使用。
(2) 消音装置について
街頭車両検査等の際次のような不整備車両の指導取締りを行うこと。
A 消音装置をとりはずしまたは切断しているもの。
B 消音装置の破損しているもの。
C 消音器その他騒音防止装置が不良で定められた音量を超過すると認められるもの。

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