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1961年12月発行 読谷村だより / 4頁

応急仮設住宅、十三棟、応急修理、三十四世帯、災害救助法の適用受ける

応急仮設住宅、十三棟、応急修理、三十四世帯、災害救助法の適用受ける

 去る、二十三号台風テイルダの災害を被った家屋の応急仮設住宅として、第一次に四棟、第二次に九棟が割当てられるようになり、第一次の分は、すでに建築もすみ、それぞれ全壊家屋世帯の仮の住宅として利用されている。
 第二次の九棟も、すでに設置場所を決定し、近く建築に着手する。この応急仮設住宅とは、災害を被って家屋の全壊した世帯で、自分の力で住宅を建てることが当分困難にある者に対して、自分で本建設をするまでの、期間仮住居として供与するものである。したがって、大変簡素のもので、坪数も僅か四坪で、名のとおり仮の住宅である。
 一方応急修理は、家屋の半壊した世帯の家屋の修理にあてるもので、本村は、それが三十四世帯分割当られておる。
 これは、平均して一棟当り約二○ドルの材木と、一八ドル位の経費でとどめる範囲内の修理である。
 右のように、災害救助法が発動されてその適用を受けることは、今度が最初である。政府においても、殆ど全琉の市町村に発動したのは、これで初めであり、その時期、方法等には、資金面からも苦難のあとが伺える、実に御苦労である。

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