読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1962年7月発行 読谷村だより / 3頁

お酒は適度に 酔っ払い防止法公布さる

〔73号2ページの続き〕

とする等当該親族等の生命、身体又は財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要があると認めるときは、警察官職務執行法(一九五二年立法第五号)第六条第一項規定に基き、当該住居内に立ち入ることができる。

(通 報)
第七条 警察官は、第三条第一項又は警察官職務執行法第三条一項の規定により酪酊者を保護した場合において、当該酪酊者がアルコールの慢性中毒者(精神障害者を除く。)又はその疑のあるものであると認めたときは、すみやかに、もより保健所長に通報しなければならない。

(診察等)
第八条 前条の通報を受けた保健所長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る者に対し、医師の診察をうけるようにすすめなければならない。この場合において、保健所長は、当該医療施設を紹介することができる。
第九条 前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従って受ける診察及び診察の統果必要と診断された治療については、当該診療については、当該診療を受ける者が困窮のため最低限度の生活を維持することのできないものであるときは、生活保護法(一九五三年立法第五十五号)第十五条に規定する医療扶助を受けることができる。

(適用上の注意)
第十条 この立法の適用にあたっては、住民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

附則
 この立法は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。