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1962年9月発行 読谷村だより / 2頁

村民税申告の説明会開く 一九六三年度村民税申告書記載要項

村民税申告の説明会開く 
 本村財政課(課長知花正助)では一九六三年度の村民税申告に先たち去る九月二十一日区長会終了後、区長、字書記に対し村民税の申告について説明を行ったまず係職員より、申告に対する記載の説明がなされ、課長からいろいろ補足説明が行われた後、質疑応答がなされ、正午説明会を終了した。なお申告書の記載要項は別項のとおり。
一九六三年度村民税申告書記載要項
1 申告義務者
一九六二年四月一日現在において本村に住所を有するもの
A 所得について 年所得七○弗以上あるもの
B 均等割について 満二○才、一九四二年四月一日(昭和十七年)生から満六四才、一八九七年四月一日(明治三○年)生までのもの 但し年所得七○弗以上ある老年、未成年、不具者、寡婦の場合は申告せしめる
2 所得の計算
一九六一年四月一日から一九六二年三月三十一日までに得たすべての所得
A 不動産所得 所得金額の百分の九○を名義人に記入
B 事業所得 物品販売業、運送業、請負業、湯屋業、理容業、洋裁業、何々製造業又は修理業と詳しく記入の上総所得金額から必要経費を差引いて所得金額を記入して下さい。(荷馬車、漁業等も含む)
C 農業所得について
現在耕作している坪数を黙認耕作地も含めて田、畑別に自作、小作欄にそれぞれ記入して下さい
D 給与所得について
 この場合は勤務先の名称を具体的に記入すると共に年度末に調製されて各人に交付されてある源泉徴収票(横文字で記入作製された一○糎×二○糎)を申告書に貼って下さい。
 尚軍労務者の場合は住所が余りはっきりしないもの(何字何区何班)等がありますから申告書の裏面の家族名簿欄に勤務場所労務カード番号の記載欄がありますので必ず記入して下さい。
3 諸控除について
医料、生命保険料控除等はその筋の領収証の添付がなければ認められませんから必ず申告書と共に提出して下さい。
4 申告義務者が不具者、老年者(六五才以上)勤労学生の場合はその文字の欄を□で囲むこと又扶養親族の中に不具者があるときは○印して下さい。右のように「印」をしないと不明の儘となり、それぞれの控除が認められないことになりますから注意して下さい。
5 恩給法、援護法に係る扶助料、年金を受給する寡婦(この場合戦没者の母が受給する場合もあるから要注意)の時は扶養親族の有無を問わず該当することになりますから特に寡婦欄の印を忘れずにやって下さい。
6 本申告は、あくまでも個人申告を尊重する訳でありますが無申告とか虚偽の申告をした場合は罰則を受けることになり、又斯様なことがあると周囲の人に及ぼす影響等も考えられますから、ある程度督励して説明して載き一人の洩れもないよう、又一ヶ年間の全所得を洩らさず申告する方法を講じて下さるよう特にお願いいたします。

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