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1963年11月発行 読谷村だより / 2頁

笑顔で挨拶火の用心 第十四回防火デー終了

笑顔で挨拶火の用心 第十四回防火デー終了
 防火思想の高揚を図り併せて防火対象物の消防設備及び消防管理態勢と村消防力の整備充実を期し、もって火災を防止し住民福祉の増進に資することを目的とする防火デーが、去る五日から七日まで全琉一斉に実施された。
 村消防団(団長伊波宗盛氏)では初日は私暁召集、団員の服装点検、機具点検送水訓練並びに表彰式の伝達、街頭宣伝を行い、二日目は各学校、興業場、食堂の予防査察、三日目は模擬火災と児童の避難訓練と盛沢山の行事を実施した。
 村の九月迄の火災発生は十四件で被害額一、七三八弗昨年の十件、一、四四二弗を上廻り、その殆んどが原野火災、今年は特に長い干魃に空気が乾き、これから火災シーズンに入るので一層火の用心に留意する様呼びかけている。
 尚火災発生に際し、消防活動に尽力し表彰を受けた功労者は座喜味区長島袋松英、同区出身の山城誠孝、宇座の新垣昇の三氏で嘉手納地区警察署長と同地区消防協会長から表彰状と記念品が贈られた。
消防知識
一、火災予防とは何か
 火災警報が発令される順序として先づ消防法第二十二条に琉球気象台又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちに警察局長又は、その地を管轄する地方庁長に通報しなければならない。
△前項の通報を受けた警察局長又は、地方長は、直ちに市町村長に通報しなければならない。
△市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、「火災に関する警報を発することができる」となっている。この警報の発令は勿論市町村長である責任者警報を発令した市町村長は、ラジオ、掲示板、信号旗等を使って警報を一般に広く徹底させなければならない。
警報が発せられるときその区域内の住民は、火災予防や消火準備をするほか解除になるまで法令で、火の使用を制限される。
二、火災警報令の基準となるものは
 火災警報発令の気象条件としては、普通、温度実効温度、風速が使われるが、その場所毎の気象、地形、水利都市条件等により左右されるもので一様にいかないが、琉球気象台で
△実効温度が六○%以下で最少温度五○%を下り、最大風速が七米をこえる見込みのとき
△平均風速一○米以上の風が一時間以上連続して吹く見込みで最少温度が五○%に近いとき。火災の危険があるので火災気象通報を出している。
三、警報発令時の制限事項
 火災警報令時に火の使用の制限は、火災予防規則第四十一条、火災警報発令中は何人も左の各号を守らなければならない。
1、野外においてたき火をしないこと。但し炊事火、作業火等でやむを得ず使用する場合は責任ある看視人をつけ、消火用水等を準備すること。
2、山林原野において火入れをしないこと。
3、屋外において引火性及び可燃性物品の附近で喫煙しないこと。
4、屋外において弄火をしないこと。
5、屋外の残火、取灰等を消火すること。
6、いちじるしく火粉を発散させないこと。
7、みだりに屋外において建築物の開口部を開けたまま裸火を使用しないこと。
8、屋内及び屋外の可燃物その他を整理すること。これらの制限に違反すれば、消防法により処罰されることがある。

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