″オートバイに乗る方へ″道交法が改正されました
道路交通法が一部改正され、十二月一日から施行されております。改正道路交通法によると、特に自動二輪車及び原動機付自転車(バイク)を運転される方は左記の事を遵守されるよう義務づけています。
遵守事項
1、自動二輪車又は原動機付自転車の運転者は乗車用ヘルメツトをかぶらないで自動二 輪車等を運転し又は乗用ヘルメツトをかぶらない者を乗車させて自動二輪車等を運転し てはならない。
(法第六十五条の二)
2、自動二輪車等の後部座席に乗車させるときは、またがらして乗車させる(法第六十五条 六号施行細則等十一条十二号)
警察本部では、これを機会に沖繩交通安全協会とタイアツプして十二月一日から三十一日までの一ヶ月間「交通事故から頭を守る運動」を実施しています。
年々「交通戦争」は激化の一途をたどり、事故による死亡者はふえる一方である、とくに自動二輪車や原動機付自転車(バイク)等は四輪車のように安定感がない上に身体がむき出しになつているので、運転中事故にあい頭を打つて死んだり、大けがをすることが多く、したがつて自動二輪車や原付自転車(バイク)を運転するときは、頭を保護し、大切な命を守るためにかならずヘルメツトをかぶりましよう。
※「単車を運転中の死亡事故(1965年中)」は表のため、原本参照。
◎安全運転、騒音防止を心がけましょう。