旧勲章年金受給者に対する一時金請求について
第五三回国会において旧勲章年金受給者に関する特別措置法が可決成立し、公布されました。
この法律の趣旨は、旧金し勲章年金受給者のかつて受けていた経済的処遇が失われたこと等事情にかんがみ、その処遇の改善を図るため、特別の措置として一時金十万円を支給することを定めたものであります。この一時金支給の対象となる者は、昭和二十年十二月三十一日において旧金し勲章年金令により、年金を受ける権利を有していた者、すなわち日清戦争、北清事変、日露戦争、第一次世界大戦、済南事件、満州事変の武功により金し勲章を授与せられた者で昭和三八年四月一日に日本の国籍を有していたもの、またはその相続人に一時金十万円を支給することになっております。一時金の請求書は市町村役所を通じて、内閣総理大臣に提出することになっております。
なお、くわしいことは村役所へおといあわせ下さい。