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1968年3月発行 読谷村だより / 1頁

これだけは知っておきましょう 役所を利用する場合は

役所を利用する場合はこれだけは知っておきましょう
 今月発行の「読谷村だより」この一二五号から、これだけは知っておきましよう!!と云う欄を設けました。これは、村民が直接役所を利用する場合是非、これだけは村民が知っておかなければならないことがらを、総務課、経済課、建設課、水道課と各課別に掲載して村民の皆様の利便に供して行きたいと思います。
 今月は、総務課の住民係について御説明を申し上げます。住民係の仕事は
一、印かんの登録、証明事務
二、身分証明、刑罰に関する証明事務
三、戸籍の届出、戸籍謄抄本交付事務
四、戸籍の改正事務
五、住民登録届、住民票謄抄本交付事務
六、母子手帳交付事務
七、死体埋火葬申請、許可事務
九、人口統計に関すること
一、印鑑の登録、証明事務について
 印鑑の登録制度は、未だ印鑑登録法が制定されていないため、各市町村の条例によって行なわれているのが現状であります。だから届出の様式、手数料等は各市町村違っているということです。
  印鑑登録制度は、我々の財産の保護、売買、契約、申請等私達が日常生活を営む上になくてはならない重要な制度の一つでありその事務は正確、しかも厳密に行なわれています。
 戦前は、戸主、公務員、一部の人しか登録してなかったようですが、戦後は、各職場での給料受領、軍賃借料支払い、旧軍人属の年金受給等その需要度が非常に高くその登録件数は六、五〇二件になっています。
 説明が長くなりましたが次に、届出の方法、証明の請求について説明いたします
※届出の要件
 1本村に印鑑の登録をしようと思う者は、本村に住所を有する者(住民登録をしてあること)
 2未成年者が登録をする場合は、法定代理人(父、母、後見人)の同意書を添えること。  3届出る印鑑は、一人一印に限ること(夫婦でも別々に)
 4ゴム印とか、破損、磨滅したものは登録できません。
 5印鑑の届出は、本人自ら役所においでになって届出る。様式は役所に備え付けてあります。印鑑届用紙印鑑紙。
 6本人がおいでになれない時は、代理人を定めて委任することが出来ます。この場合委任される方は、本村に住所がなければいけませんのでよく注意して下さい。(夫婦であっても委任状が要ります。)
 7登録をしてあった印鑑を紛失、あるいは破損した時は、新しい印鑑を作って来て改印届をするようにして下さい。
 8印鑑の証明を受ける方は、本人自ら役所においでになって手数料(一件につき十五仙)を納めて請求できます。
 9本人がおいでになれない時は、6の届出の場合と同様代理人に委任することが出来ます。
 10印鑑簿は閲覧することは出来ません。
 11同意書の様式
   同意書
本籍 読谷村字○○番地
住所 読谷村字○○番地
氏名  ○ ○
生年月日 昭
       大  年   月   日生
       明
 右記の者の印鑑届をすることに対して同意である。
    年月日
本籍 読谷村字○○番地
住所 読谷村字○○番地
親権者父氏名 ○ ○ 印
生年月日 昭
       大  年   月   日生
       明

本籍 父に同じ
住所 父に同じ
親権者母氏名 ○ ○ 印
生年月日 昭
       大  年   月   日生
       明
 二身分証明、刑罰に関す

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