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1968年7月発行 読谷村だより / 2頁

固定資産(土地)の評価が変わります 

固定資産(土地)の評価が変わります
 一九六九年度から固定資産の土地について評価が改められますので御説明申しあげます。
 市町村が行なう固定資産の価格の決定は政府が定める固定資産評価基準によって行なわれます。
 この場合、固定資産の価格は適正な時価であるから適正な時価をいかにして求めるかと申しあげますと、村内の売買実例価額から正常売買価格を算出し、適正な時価を求めます。ここにおいて評価にあたる人の主観的な判断に基づく差によってかなりの相違が出る場合が多いので、このような主観的な判断に基づく差をできるだけ排除するため、地域住民から事情聴取などやり、さらに精通者などの意見も参考にして適正時価を求めますがこの場合、政府が示した評価基準にもとづいて評価は行なわれます
 なお、一九六九年度から中部の各市村とも(宜野湾市、与那城村、勝連村、北部各町村、先島地区、南部地区の一部は一九六七~六八年度から実施しておる)新基準によって評価を実施することになり、本村も評価替えをすることになりました。
 これは、従来までの評価が市町村独自で評価方法を決め、評価をして来たために各市村とも評価基準がまちまちで市町村間の均衡がとれず、また各資産間の均衡もとられていない状況にあります。
 そこで、市町村間の均衡をとるために一九六四年二月に政府から統一された評価基準が示され、この基準によって全琉各市町村とも評価をするようになっており、今度改められる評価も政府が示した評価基準に従って評価がなされます。
 ただし、八〇%余の軍用地をかかえている本村にとっては軍用地の評価をいかにすべきか、いろいろと検討して来ましたが、年間の軍用地料を基準にして評価をした方がよいという事で軍用地の場合は従来どおり賃貸料をもとにして評価をしております。
一、評価のしくみについて
 評点評価法と比準式評価法からなっており、ここでは評点式評価法について御説明申しあげ、比準評価法については省きます。
(A)、評点式評価法とは、状況類似地区を設定し、その中から標準地(代表)を選定して各条件、項目によって点数をつけ、この標準地をもとに他の土地を評価してゆく方法であります
(B)、比準式評価法とは、状況類似地区を設定する事ができない土地については附近の土地の価格に比準して評価してゆく方法であります。この方法は介在田、介在畑、介在宅地、原野、その他の土地について適用されます。
二、評点式評価法のしくみについて
(1)農地(田と畑)の場合、
 自然条件、経済条件、災害条件の三条件からなり、各条件ごとの項目は次のようになっています。
(A)、自然条件
  (生産力の測定単位である)
イ、日照!!日当りの状況を調査する。
ロ、作土!!土壌の種類、礫の多少を調査する。
ハ、不良土層!!土層の軟層、堅層を調査する。
ニ、排水、保水の良否!!作物の作付け状況を調査する。
ホ、標高!!土地の所在位置を調査する。
その他、田においては斑鉄、湧水、用水等、畑においては農地の傾斜角度、傾斜方向など調査する。
(B)、経済条件
 (農業費用の測定単位である)
イ、面積!!階層別に調査する。
ロ、耕耘の難易!!機械耕、畜力耕、人力耕など調査する。
ハ、水利の便否!!田の場合水の利用状況を調査する
ニ、通作距離!!最寄部落から農地までの距離を調査する。
ホ、車道までの距離!!農地から車道までの距離を調査する。
ヘ、裏作、多毛作の難易!!田の場合、裏作、畑の場合、多毛作が出来るか、どうかを調査する。
(C)、災害条件
 (被害の測定単位である)
 潮害、風害、水害などで減収があるか、どうかを調査する。
以上のように三条件について適正に調査し、評点数をつけて標準地の坪当り評点数を計算し、これをもとにして他の田と畑は評価してゆきます。
※「算式(坪当たり評点数の求め方)」については、原本参照。
(2)宅地の場合
 宅地については市街地評価法(市街地形態を形成している市町村で適用)とその他宅地評価法(市街地形態を形成にするに至らない地域、いわゆる農村地域などで適用)がありますが、本村の場合「その他宅地評価法」でもって評価をしてあります。
 「その宅地評価法」は街路条件、接近条件、利用条件、画地条件の四つの条件からなり、各条件ごとの項目は次のようになっています。
(A)、街路条件
イ、街路の性質!!道路の利用区分を調査する。
ロ、交通量!!人、車輛などの利用状況を調査する。
ハ、街路構造!!車輛交通の便、道路舗装の良否を調査する。
(B)接近条件
イ、バスターミナルまでの距離
ロ、バス停留所までの距離!!単線、複線など調査する。
ハ、公共施設までの距離!!学校、役所までの距離を調査する。
ニ、商店街までの距離
ホ、農地、車道までの距離
(C)、利用条件
イ、利用度!!家屋の密集土など調査する。
ロ、高低乾湿!!位置の高低、浸水、排水、湿地など調査する。
ハ、日照!!日当りの状況を調査する。
ニ、水量!!飲料水の確保の状況を調査する。
ホ、地盤!!地盤の堅固、軟弱の状況を調査する。
(D)、画地条件
(奥行の長短を調査する)以上のごとく四条件について適正に調査し、評点数をつけて適正に調査し、評点数をつけて標準宅地の坪当り評点数を計算し、これをもとにして他の宅地は評価してゆきます。(比準項目は省きます。)
※算式(坪当たり評点数の求め方)
標準宅地(街路条件+接近条件+利用条件)×両地条件
比準宅地 奥行間数による比準割合(%)×形状等による比準割合(%)×その他の比率        割合(%)
 これまでに述べてきたように全筆の農地(田と畑)と宅地の評価がすみますと次は評点一点当り評点数に一点単価を乗じて坪当り価額は決定されます。
三、評点一点当りの価額の決定
 これは政府が示した地目ごとの指示平均価額に総地積を乗じ、これを附設評点数で除して一点単価を算出し、村長が決定します。
※「算式」「新旧の比較」は表のため、原本参照。 
※新評価と旧評価の検討、
 表で見るように政府の指示平均価額に対する村の評価額はこれまでの評価においては田が五四%、畑が四七%、宅地が一〇二%というように資産間の均衡もとられていない状況にありますが、新しい評価においては、田が八七%、畑が八七%、宅地が一二三%というように田と畑の均衡はとられているが宅地の場合は不均衡になっております。
これは軍用地の評価に大きな原因があります。と申しあげますのは、軍用地は貸借料を基準にして評価をしてあり、宅地の貸借料が六三仙、五七仙というようになっているためであります。それに指示平均価額にも一因があるものと思われます。この事は、田と畑の場合は指示平均価額が新しく示されておりますが、宅地の場合はもとの指示平均価額であります。
※今後の課題
 今度の評価替えにおいて農地(田と畑)の場合は評価の均衡がとられているが農地と宅地を比較した場合不均衡になっているのでこれを是正し、資産間の均衡をとらなければいけないと思います。
そのためには軍用地内の宅地をいかにして評価すべきか、これが今後に課された重要な課題でありますが、軍用地内の宅地の評価をすぐ改めることには現在のところ大きな疑問があり、このことについてはもっと検討する時間をもつべきだと考えます。
 以上をもって説明を終りますが、税法によって固定資産課税台帳の従覧期間がありますので、その時は是非従覧してもらうようお願いを申しあげるとともに今度の評価替えについて村民各位の御理解と御協力を得ることが出来ますれば幸いだと思います。
 読谷村固定資産評価員
       上 地 正 夫

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