出生、死亡の届出が便利になる
出生、死亡の届出はこれまで事件発生地(出生又は死亡した市町村)の役所に限定されていたのを、本土においては届出地に関する原則規定に基づいて事件本人の本籍地又は届出人の所在地のほか事件発生地でも届出をすることが出来るようにして、昭和四十五年四月一日戸籍法の一部を改正する法律が公布され、即日施行されました。
これに伴い沖繩においても本土と同様、届出人の利便をはかるため法務局長通達(一九七〇年五月八日付民法第二七三号)が公布され、これにより今後は他の届書同様どこの市町村にでも届出が出来るように改められました。これにより、従来は村民が中部病院で出生あるいは死亡した場合、読谷村の役所で戸籍、住民票の抄本をとり、それから具志川市役所まで届出に行かなければならなかったが今後はこの様なわずらわしさがなくなり一ヶ所の役所で届出が済まされることになりましたのでお知らせしておきます。