土地の評価替えについて
一九六四年に琉球政府から土地の評価基準が示され、田と畑が一九六七年に、宅地、山林、その他の土地が一九六八年に評価替えがなされ、一九六九年度から新しい基準による評価額によって、固定資産税の賦課徴収がなされておりますが、今度政府の指示により、評価替えをし、一九七一年度の固定資産税の賦課から、この新しい評価額によることになっておりますので、これまでとちがうところを順をおって御説明申しあげたいと思います。
(一)、各市町村ごとに地目別基準地価額(最高の価額)がきめられたこと。
この基準地価額は、これまで政府より指示されていなかったわけですが、今度総地第八七号の通知で指示されており、各市町村とも今度の土地の評価替えにあたっては、この基準地価額を実施するようになっておりますので、本村もこの基準地価額を適用し評価替えをしてあります。この基準地価額は、市町村均衡をとるのが主なる目的であり、市町村において売買実例地を調査し、政府と市町村が調整してからきめられたものであります。なお中部各市町村の地目別基準地価額は、第一表のとおりとなっています。
(二)、土地の指示平均価額が改正されたこと
これまで田畑は、一九六六年宅地はそれ以前に指示された平均価額(山林の指示平均価額は示されてない)を適用して評価をしていたため、地目間の均衡がとれていなかったわけですが、今度総地第一七〇号の通知で田、畑、宅地、山林の指示平均価額が同時に指示されておるため、新しい指示平均価額によって評価替えをしてあります。この指示平均価額は、政府が市町村交付税を算定する場合も、この指示平均価額によって、評点数一点当りの価額を計算し、坪当り価額をきめる場合に用いる価額であります。なお、新旧の指示平均価額の比較は、第二表のとおりであり、中部各市町村の指示平均価額は、第三表のとおりであります
(三)、軍用地の指示平均価額が新しく指示されたこと、これまで、軍用地自体の指示平均価額が指示されてないため、民用地の指示平均価額を参考にして評価をしておりましたために、中部各市町村とも、軍用地の評価はまちまちになっておりましたが、今後総地第一七八号の通知によって「年間賃貸料の二培相当額」が指示されておりますのでこの新しい指示平均価額によって軍用地の評価替えをしてあります。(ただし一部軍用地の土地は別の方法もある。)なお軍用地の新旧の課税標準額を比較しますと第四表のとおりとなります以上の三点が今度の評価替えで重要な事項となっておりますが、部分的には、比準のやりかえや、あるいは現況地目の訂正などの手なおしも加って、土地の評価替えを終りましたので御報告を申し上げ村民及び関係者各位の御理解と御協力をお願いいたします。
固定資産評価員 上地正夫
※「第一表 中部市村の地目別基準値価額」
「第二表 新、旧指示平均価額の比較(読谷村の分)」
「第三表 中部市村の地目別指示平均価額」
「第四表 新、旧の課税評価額の比較」は表のため、原本参照。