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1972年8月発行 広報よみたん / 3頁

農地法が適用されました 5月15日

農地法が適用されました 5月15日
 沖縄の本土復帰に伴い、農地法が五月十五日より適用されています。
 農地法については、村経済課を中心に説明会や解説書を配布し農地法に対する認識を高めているが、施行されてまもない関係でまだ村民の中に浸透してなく、村民の不安は大きい。
 農地法は、耕作者になるべくその土地の所有権を与えて、自作農としてその地位を安定させるとともに、耕作している農地について所有権がないものには、その耕作する権利を保護し、また土地が農業のために効率的に利用されるように、権利関係を調整しようとすることが、農地法のもう一つの重要な内容となっています。
 またこれを通じて耕作者の地位の安定と、農業生産力の保護を図ることを目的としている法律です。
 このような考え方から、農地法は、農業をする意思のない人が農地を買い集めたり、小作地が地主の都合だけでかってにとりあげられたり、りっぱな農業地帯の中に農地が勝手に転用されて、附近の耕作者がめいわくを受けるといったようなことを防止し、農家が安心して耕作できるように、農地に関する権利移動などを規制しています。
 また農地法では、農地を転用するには、県知事か、二ヘクタール以上は農林大臣の許可を必要とし、自分の畑を自分で転用する場合にも許可が必要で、他人の農地や採草放牧地を買ったり貸りたりして転用する場合にも許可がいります。
 転用を許可制にしている理由は、限られた国土を無駄なく使い、優良農地を集団的に確保し、ひとつの農地転用が、周辺農地の利用に悪影響を与えないようにするためです。
 このように農地の無断転用者について、県知事は工事の停止、又は原状回復命令を取るようになっている。

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