動植物の移出には検疫をうけよう。
祖国復帰に伴ない、わずらわしい出入国手続も廃止され、本土への旅も楽しいものになり、それとともに動植物の移出もかんたんに行われています。
しかし植物防疫法によると、沖縄から本土に持ち出せない動植物が数多くあります。これは、沖縄、宮古、八重山群島には、生果実、野菜類に大きな害を与える数種類の害虫が発生して、これらの害虫のつく植物は他地域へ移動する事を植物防疫法で禁じられています。一部の植物については植物防疫官の検査を受け。あるいは消毒をしてその旨を証明すれば移動することが出来ます。
本土への楽しい旅の前にもう一度荷物の中を点検し恐ろしい病害虫のまん延を防ぎましょう。
※持ち出し禁止のもの。
ナス、ピイマン、さつまいも、成熟したバナナの生果実、びわ、もも、さくろ、いちじく、れいし、外二七種
なお詳細については村役場経済課に問いあわせください。