固定資産評価審査委員選任する
祖国復帰に伴なう市町村税法の廃止により、地方税法第四二三条の規定によって各市町村とも固定資産評価審査委員会を設置することになりました。
委員会は、固定資産の価格等を中心として固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服を審査決定するために設置された機関です、委員には次の三名の方が選任されました。
比嘉憲雄(楚辺) 大城行雄(渡慶次) 比嘉自源(喜名)
固定資産評価審査委員選任する
祖国復帰に伴なう市町村税法の廃止により、地方税法第四二三条の規定によって各市町村とも固定資産評価審査委員会を設置することになりました。
委員会は、固定資産の価格等を中心として固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服を審査決定するために設置された機関です、委員には次の三名の方が選任されました。
比嘉憲雄(楚辺) 大城行雄(渡慶次) 比嘉自源(喜名)