読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1972年12月発行 広報よみたん / 3頁

初の児童手当支給 総額 一、七九四万円

初の児童手当支給 総額 一、七九四万円
 村役場では、初の児童手当支給が去る十月十八日、村中央公民館で行われた。
 今回の支払いは、五月から九月分までの過去五ヶ月分の支払いで対象児一人当りり、一万五千円が支給された。
 この児童手当は、すべての児童が等しく健全に育てられることに願いをこめて児童一人当り、月三千円が十月・六月・二月の年三回に分けて支給される。
 児童手当の対象者は十八才未満の児童三人以上養育している家庭で、十八才未満の児童からかぞえて、三番目が、今年度に限り、対象児は五才未満と限定された。
 本村における今回の支給対象者は、十月末現在一、二三七人となり、支給額も一七九四万円に達した。
 当日は早朝から子供づれの受給者がつめかけ初の児童手当を笑顔をうかべながら受給していた。
 今回の受給最高者は、四名の対象児を持ち六万円の最高額を受給した。
 また今回の支給について受給者は、口をそろえ初の児童手当をよろこび、物価高の今日子供の養育にも支障をきたす昨今だが、今回の受給で何んとかやって行けますとよろこびの声を語っていた。
 なお村役場では児童手当の円かつな業務を行うため、次のようなことがらについて受給者の協力をよびかけています。
※十八才未満の子供を持つ村民で新たに第三児が出生した時は、出生届けと同時に児童手当の支給手続を行って下さい。
※現在の受給対象者でも新たな出生がありましたら手続きをして下さい。
※児童手当の現況届を出して下さい。
 受給者の方は、すべて、毎年一回、六月一日から三〇日までの間に、「児童手当現況届」を村役場に出さなければいけません。
 この「児童手当現況届」は、受給者の前年の所得状況、養育の状況および受給者の方が被用者であるか被用者以外の者であるかを毎年一回、六月一日の状況について確認をして、その年の六月から引き続き児童手当の支給を受けることのできるかどうかをたしかめるための大切な届ですから、必ず提出して下さい。
 もし、この届を出さないと、引き続いて支給要件にあてはまっていても、六月以後の児童手当の支払いを受けることが出来なくなりますので注意して下さい。
※また次のいずれかにあてはまることがありましたらそれぞれの請求書や届書を必らず村役場に出して下さい。
一、受給者の方に次のような事が生じたとき。
(イ)同じ村内で住所が変ったとき
(ロ)他市町村に住所がかわったとき。
(ハ)公務員、または公共企業体の職員になったとき。
(ニ)氏名がかわったとき。
(ホ)日本国民でなくなったとき、または、日本国内に住所がなくなったとき。
(ヘ)受給者が死亡し、そのときまでの分の児童手当でまだ支払われていないものがあるとき。
 以上のようなことがらが発生したときは必らず村役場厚生係まで届て下さい。

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。