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1972年12月発行 広報よみたん / 5頁

公害をなくし 住みよい街を築こう

公害をなくし 住みよい街を築こう
 日本経済の発展は目覚ましいものがありますが、その反面、産業活動に伴う大気汚染、水質汚濁、騒音などによる生活環境の阻害が目立ち全国各地で同題となり、その重大性から国においては公害対策基本法及びその個別法の制定を図る等、生活環境の保全のため施策を急いでいる。 本県においても、公害問題の発生でこれまでも種々の施策を講じてきたが、増加の一途をたどる公害事案の解決を図るため昭和四十七年五月十五日、沖縄県公害防火条例が公布施行されている。
 公害事案が発生してからでは多額の経費を投入し、施設改善につとめても、その効果は少なく問題の完全解決は期待し難いところから、事後の防止対策が困難な機械、作業について知事の許可を要することとしたほか、一般に公害を発生しやすい特定の機械、作業については届出制を採用し、公害の事前防止につとめなければならない。
 許可、届出の制度は、公害を未然に防止し、事業主や関係者に、安心して操業し行くために今後あらたに特定の機械を設置したり作業を行なおうと計画されたとき、その機械の設置工事や作業に必要な設備などの建設工事にかかる前に知事に許可申請又は届出をしていただき、その機械の嫁動により、あるいはその作業を行なうことによって将来公害を生ずるおそれの有無について公害基準により審査し、公害の発生が予想される場合は計画の一部変更や公害防止計画の変更などの措置を講じて行うのがこの制度のねらいである。
 この制度は、あくまで公害の未然防止を目的としており、ただいたずらに産業活動を抑制しようというのではなく、許可対象のものについて計画変更などによっても公害の発生を防止することが不可能と認められるような場合に不許可となるほか、許可申請、届出の内容が公害発生に支障ないものは、予定どおり計画を実行にうつす。
 この場合特に注意していただくことは、
 許可申請や届出の手続が工場着工後になりますと審査の結果によっては、完成した工場の改造を余儀なくされることになる。
 なお、無許可の操業については、公害防止上必要な限度において機械の使用停止を命じ、罰則を適用することがあり、無届の場合においても付近住民との間に公害紛争を起こしたときは公害防止の勧告、命令等の処分を行なうことがあります。
 尚、詳細については村役場企画室までおこし下さい。

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