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1973年5月発行 広報よみたん / 11頁

犬による被害防止のため犬取締条例を制定

犬による被害防止のため犬取締条例を制定
 犬取締条例が今定例議会に提案され、去る三月三〇日の本会議で原案通り可決されました。  この条例は、犬による人身の咬傷、農作物、家畜等の被害を防止し、村民生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
 村での飼い犬、野犬は八千~一万頭と推計され、特に軍用地内、飛行場地内、ちりすて場付近に集団で出没し多い時などは、十数頭で集団行動し住宅街にまで出没するようになっている。
 また、野犬による事件も発生、村民から、野犬、および飼い犬の取締の要望が強く、村犬取締条例が制定されたことにより、野犬が少なくなるもとと大きな期待がよせられています。
この条例の中でとくに飼い主の義務として強調していることは、
※三条飼い主の義務
(一)、飼い犬であることを明らかにするため、門戸その他人から見やすい箇所に規則で定める様式の標識の標示をすること。
(二)、犬を飼育している場所の内外を常に清潔にし、犬のふん、にょう、その他の汚物を衛生的に処理し、昆虫等の発生を防止し、発生したら駆除すること。
(三)、飼犬が人又は家畜、家きんを咬んだときは、その犬の所有者は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(四)、飼い犬は、飼い主が占有する場所以外の場所に放飼いをしないこと。ただし、人畜等に被害を与え、または加えるおそれのある犬は、常時けい留すること。
(五)、飼い犬を連出すときは、丈夫なくさりまたは網をかけ、人を咬むおそれのある場合は、口輪をかけること。
(六)、飼い犬を捨てるときは、村長が指定した不要犬箱に入れること。
 ただし、前項の第「四」と第「五」については次の各号に該当する場合には適用いたしません。
(一)、警察犬および狩りよう犬をその目的のために使用するとき。
(二)、人畜等に被害を加えるおそれのない場所、または方法で飼い犬の運動もしくは訓練をするとき。
(三)、品評会及び競技会を行なう目的のために、飼い犬を使用するとき。
などとなっています。

※けい留の方法
 飼い犬を丈夫なくさりまたは網でつなぎもしくは飼い犬を、おり、さく、または障壁の中に入れ、一定範囲にその行動を制限するものとする。

第五条
※措置命令
 村長は、飼主が、飼い犬のいることを明らかにするために、門戸その他人の見やすい箇所に規則で定める様式の標識を標示することに違反していると認めるときは、、その飼主に対して被害の防止その他必要な措置をとることを命ずることができます。

第六条
※立入調査
 村長は、措置命令の履行状況の規定による飼い犬のけい留状況を調査するため必要であると認めたときは調査において必要な限度において当該職員をして所有者等の土地その他関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入らせ調査をさせ、または関係人に質問させることができます。
第七条
※野犬の薬殺
 村長は野犬による人畜等に対する被害を防止するため必要があると認めたときは、区域期間および方法を定めて、野犬を薬投することができます。また村長は野犬の薬殺を行なうときあらかじめ当該区域および周辺住民に対して、その旨を周知し事故防止に努めなければならない。
 村長は、薬殺を行なう期間中に飼い犬がけい留されていないため薬殺されることがあってもその責任は負いません。

第八条
 第三条の(一)と(四)および(五)の規定に違反し、かつ人畜等に被害を与えた犬の飼い主は五千円以下の罰金、又は科料に処する。また第五条に規定する措置命令に従わない者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
 なおこの条例は公布の日から施行し、昭和四八年四月一日から適用されますので、村民の皆さんで犬を飼っている方は、この条例に従って充分な配慮をお願いいたします。
 詳細については、役場保健衛生課までお問い合わせ下さい。

※写真「犬はしっかりとけい留しましょう」は原本参照

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