県土保全条例 10月1日から実施
三、〇〇〇平方メートル以上の土地開発を対象に
県は無秩序な開発を防止するために、去る六月の県議会で制定された「県土保全条例」が十月一日から施行された。この条例は三千平方メートル以上の土地の開発行為をする事業主に市町村長との事前協議または、開発協定を義務づけ、地域住民の福祉にそう方向で秩序ある開発をはかろうというもので全国でも岡山県についで二番目である。
これまで「乱開発」「土地の買い占め」等が野放し状態になされていたのがこの条例で規制され未然に秩序ある開発が行なわれるものと期待されている。
一、条例制度の趣旨について
この条例は、安全で良好な地域環境を確保することが現在および将来の地域住民の生命健康および財産の保護を図るうえで欠くことのできない条件てあることにかんがみ適正な規制と誘導により無秩序な開発を未然に防止し、低みよい豊かな県土の保全と創造に資するものである。
二、開発許可制度のあらまし
開発行為とは・・・「土地の区画形質の変更」をいいます。
主な開発行為としては、住宅、工場、団地等の造成、ゴルフ場その他レジャー施設の造成など、農地や山林等について、切土、盛土または整地を行ない、あるいは道路や配水施設を設置することなどにあげられます。
1、開発許可
三千平方メートル以上の土地の開発行為については、開発行為許可申請書により知事の許可を受けなければ工事を着手することができません。
(ア)三万平方メートル以上の規模の開発計画については、当該土地の所在する市町村長の開発についての意見書を付して、あらかじめ知事と協議を行ないこの手続きが終了してから申請することになります。
(イ)、三千平方メートル未満の土地について開発許可を受けようとする事業主は当該土地の所在する市町村長との間に条例で定めた事項について、開発協定を締結することになっています。
(ウ)、開発許可申請に際しては、あらかじめ開発計画のある公共施設の管理者や新設される公共施設を管理することとなる者との協議が必要であります。
開発行為により影響を受ける者の同意を得るなどの措置も必要です。
2、開発行為の事前協議
三万平方メートル以上の大規模な開発行為をしようとする事業主は、土地の所有権その他土地の利用権を取復する契約締結前に当該土地の所在する関係市町村長の意見を付して、開発行為事前協議申請書によって知事と協議しなければならないことになっています。
3、開発協定の締結
開発許可を受けようとする事業主は、開発計画そのものが地域社会に及ぼす影響が大きいので、地域住民の意向をじゅうぶん反映されるため関係市町村長と条例に定める事項について開発協定を締結することになっています。
4、審議機関
事業主から申出のあった事前協議および開発許可申請書については、沖縄県土地利用対策利用委員会における審議調整を終えたのち、開発許可申請にかかるものについては沖縄県土地開発審査会へ仕議して、その意見をきくことにしております。
5、許可後の届出
開発は、工事業主受けた許可を事着手および完了の時期、工事の中止または廃止等をしようとするときは、知事に届出をしなければなりません。
6、工事の検査
工事の完了の届出が合った場合は、その工事が、開発許可等の内容に適合しているかどうかを検査することになっています。また、工事の途中においても必要な立入検査などもすることになっています。