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1974年7月発行 広報よみたん / 4頁

税法が次のように改正されました

税法が次のように改正されました
 昭和四十九年度の地方税の一部改正案が今国会において、その審議をおえて成立する。
 この法律は昨年十二月二十八日の税制調査会の「昭和四十九年度の税制改正に関する答申」に基づき立案され、第一に個人の住民税事業税、小規模住宅の固定資産等の減税を図ることと第二に市町村民税法人税割、自動車取得税などの増強を図る目的等を内容として改正されています。

◎住民税
一、個人の住民税
 (1)、住民負担の軽減を図るため課税最低限の引きあげを行うものとし、昭和四十八年度所得税改正に伴う給与所得控除の引き上げによる負担の軽減のほか、所得控除が次の通り引き上げられます。
 (ア)基礎控除を十八万円(現行十六万円)に引き上げる。
 (イ)配偶者控除を十八万円(現行十五万円)に引き上げる。
 (ウ)扶養控除を十四万円(現行十二万円)に引き上げる。
 以上の措置により、夫婦子二人の給与所得者の課税最低限を百一万円(現行八十六万円)とする。
 (2)障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除を十三万円(現万十二万円)に、老人扶養控除、配偶者のいない第一子の扶養控除及び特別障害者控除を十六万円(現行十四万円)にそれぞれ引きあげる。
 (3)障害者、寡婦等の非課税限度を五十万円(現行四十三万円)に引き上げる。
 (4)個人の白色申告書の専従者控除限度額を二十万円(現行十七万円)に引き上げる。
 (5)年令六十五才以上の者の受ける厚生年金の公的年金及び恩給について、老年者年金特別控除(年額六十万円)制度を創設する。
 (6)個人の不動産業者等の土地譲渡益について、短期譲渡所得の場合と同様の特別課税制度を創設する。
 (7)個人がその有する特定市街化区域農地を宅地の用に供するために譲渡した場合の譲渡所得についての住民税を軽減する。
 (8)退職所得者の住民税の負担の軽減を図るため、退職所得の控除を引き上げる。
二、法人の住民税
 市町村税源の充実に資するため、市町村民税の法人税の標準税率を百分の十二・一(現行百分の九・一)に引き上げ道府県民税の法人税割の標準税率を百分の五・二(現行百分の五・六)に改める。

◎事業税
一、個人の事業税
 (1)個人の事業税の事業主控除額を百五十万円(現行八十万円)に引き上げる。
 (2)個人の白色申告書の章従者控除限度額を二十万円(現行十七万円)に引き上げる。
二、法人の事業税
 (1)中小法人に対する軽減税率の適用所得の範囲を次のように改める。
百分の六-三百五十万以下(現行百五十万円以下)ただし一年間は三百万円以下 百分の九-三百五十万円をこえ七百万円以下(現行百五十万円をこえ三百万円以下)ただし一一年間は三百万円をこえ六百万円以下

◎固定資産税
一、小規模の住宅団地について負担の軽減を図るとともに個人の非住宅用地について負担の緩和が図られた。
 (1)二百平方メートル以下の住宅用地(二百平方メートルをこえる場合二百平方メートルまでの部分)については、評価額の四分の一の額を課税標準額とし昭和四十九年度及び五十年度に限りこれによって算定した税額が昭和四十八年度分の税額をこえるときは、昭和四十八年度の税額にすえおくものとする。
 (2)個人所有の非住宅用地については、昭和四十九年度五十年度に限り、現行制度による税額が前年度の税額の一・五倍をこえる場合は一・五倍の額、ただし昭和四十九年度において前年度の税額の一・五倍の額が評価額に基づく税額の百分の三十に満たない場合は百分の三十、昭和五十年度においては百分の六十の額に満たない場合は百分の六十の額とする。

◎小規模住宅用地の算定
 (ア)面積が二百平方メートル以下のもの。
 (イ)二百平方メートルを越えるものは二百平方メートルまで。
 (ウ)住宅用地の上に複数の住居がある場合は、その住居数に二百平方メートルを乗じた面積。
◎電気税及びガス税
 電気ガス税を電気税及びガス税に分離し、負担の軽減合理化を図るため、ガス税を五パーセント(現行六パーセント)に引き下げ、電気税に係る免税点を千二百円(現行千円)に、ガス税に係る免税点を二千七百円(現行二千百円)に引き上げる。

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