老齢年金は繰上げ請求もできます
国民年金の老齢年金は、一定の期間保険料を納めた人に六十五歳から支給されます。
しかし、本人が希望すれば、六十歳から六十四歳まで次のような割合の年金が受けられます。
※六十歳以上六十一歳未満で受ける場合(五八%)
※六十一歳以上六十二歳未満で受ける場合(六五%)
※六十二歳以上六十三歳未満で受ける場合(七二%)
※六十三歳以上六十四歳未満で受ける場合(八〇%)
※六十四歳以上六十五歳未満で受ける場合(八九%)
この繰り上げ請求によっでの間なら、支給開始を繰り上げてもらうことができます。
この繰り上げ請求をすると、六十五歳から支給を受ける場合を一〇〇とすれば、て支給された割合は、その人が六十五歳になった後も生涯続きます。物価スライドなどで年金額が増加されても、やはり同じ割合で減額されます。
この繰り上げ支給を十年年金についてみますと、次のようです。
※年金受給額の差減額表については、原本参照。