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1976年7月発行 広報よみたん / 7頁

離婚後も婚姻中の氏を名のれます

離婚後も婚姻中の氏を名のれます
 このほど、民法等の一部を改正する法律が成立し、六月十五日から施行されました。
 これによりますと、婚姻のとき「氏」を改めた人は離婚をしても離婚後三ヶ月以内に戸籍法の定める届出をすれば、婚姻中に称していた「氏」を称することができます。
 また、この法律施行前三ヶ月以内に離婚した人ですでに婚姻前の氏にもどっている人でも本年九月十五日までに届出をすれば婚姻中に称していた氏を再び称することができます。
 詳しいことについては住民課に問い合わせ下さい。

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