勤めていなくても厚生年金に加入できます
厚生年金保険制度の目的は、勤労者が老令になってり、障害者となったり、万幸にして亡くなったりした場合に年金や一時金の給付を行ない、勤労者やその家族の生活の安定をはかることにあります。
これらの年金や一時金の給付の中心は老令年金ですが、これを受けるには原則として二〇年以上の被保険者期間を必要としています。
しかし、定年とか事業の都合などによって、老令年金の受給資格期間を目前にしながら、やむなく退職する方が少なくありません。しかも、他の事業所に勤務するなどして受給資格期間を満たすことが容易でない場合には、厚生年金保険制度の目的が十分に達せられないことになります。
そこで、被保険者期間が十年以上であれば、勤めていなくても老齢年金の受給資格期間を満たすまで、個人で加入を続けられる制度が設けられています。
尚、詳細については村保険年金課までおこし下さい。